【特別寄与料請求の方法】
特別寄与料はどのように請求すればいいのですか。
回答
特別寄与料の請求は、各相続人に対して個別に行う必要があると考えられます。これは、特別寄与料は、各相続人がその相続分に応じて責任を負担するものであるためです。
また、各相続人との間で協議が整わないときや、協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対し、協議に変わる処分を請求することができます。この場合、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額、その他一切の事情を考慮して特別寄与料の額を定めます。
なお、特別寄与料の請求権は、協議、調停または審判によってはじめて形成されるものと考えられています。したがって、協議等によって特別寄与者に具体的な権利が発生していない場合には、特別の寄与の有無の確認請求や相続人の特別寄与者に対する債務不存在の確認請求訴訟等はできないものと考えられます。
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古橋 清二
昭和33年10月生 てんびん座 血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立

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