事実実験公正証書という手段(静岡ビジネスレポートに掲載されました)

静岡ビジネスレポートに、古橋清二が寄稿した事実実験公正証書についての記事が掲載されました

Q 取引先の代表取締役が入院中の病院で重要な契約を締結することになりました。脳に後遺症があるとのことですが、後日契約の効力を争われないために公証人に依頼する方法があるとお聞きしましたが。

A 判断能力について主治医からの意見聴取などを行っておくとともに、契約締結の状況を保全しておくために公証人に立ち会ってもらう方法も考えられます。

判断能力の確認

ご心配されているのは、取引先の代表取締役の判断能力かと思われます。契約当時、判断能力が欠けていたということになると、契約の効力自体が否定される可能性があります。したがって、取引先に依頼して診断書を提出してもらうか、主治医の意見を直接聞いてみてはいかがでしょうか。
 また、契約締結の状況を保全するために公証人に立ち会ってもらい、事実実験公正証書を作成してもらう方法もあります。

事実実験公正証書とは

 事実実験公正証書とは事実に係る公正証書であり、公証人が自ら事実実験した事実を録取し、かつ、その実験の方法を記載して、写真撮影・録音・ビデオ撮影等も活用して記録に残す公正証書です。
 また、公証人が依頼者等の行う行為や状況を確認して、これを事実実験の実施状況として公正証書に記録することもできます。
 民事訴訟手続において、公正証書は真正に成立した公文書と推定され、高い証拠能力が付与されています。したがって、事実実験公正証書は証拠保全の方法として活用することができます。

活用例

事実実験公正証書はお尋ねのようなケースだけではなく、次のような様々な活用方法があります。
①書類(発明に関する資料、アイデア集、技術計算書類等)の封入保全
②開発中のシステム、ソフトウェア等の封入保全
③ホームページにおける意匠等の無断使用の状況の証拠保全
④契約締結状況の証拠保全
⑤違法状態の確認
⑥携帯電話のメールの交信記録
⑦街宣車の宣伝活動の状況
⑧不法行為を承認する供述(会社内の横領行為等)
⑨放置自動車の状況
⑩死亡した建物賃借人の室内残置物の状況確認
⑪土地の境界の状況の証拠保全
⑫貸金庫の開扉
⑬尊厳死宣言 

宣誓認証も活用を

公証人の活用方法としては、事実実験公正証書の他に宣誓認証も知っておくとよいでしょう。宣誓認証は、私署証書や供述書の作成者が公証人の面前で証書に記載された内容が真実であることを宣誓し、公証人が認証したものです。したがって、宣誓認証を作成した当時にその内容を公証人の面前で供述したという証拠保全機能があります。

公証制度のさらなる活用を

我が国の公証制度は、関係者間に紛争が起きないように、あらかじめ法律関係や事実関係を整序し、証拠を保全して予防司法の役割を担っています。
 それに加え、公証制度を利用しておけば、仮に紛争が生じてしまった場合でも、証拠として的確に活用することができます。
 公証制度を上手に活用していきたいものですね。

投稿者プロフィール

古橋 清二
古橋 清二
昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A
浜松西部中、浜松西高、中央大学出身
昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる
平成2年 古橋清二司法書士事務所開設
平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立

この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます

  • 「【講演録】民法改正後の賃貸借契約の留意点(保証を中心に)」のページを追加しました。「【講演録】民法改正後の賃貸借契約の留意点(保証を中心に)」のページを追加しました。 「【講演録】民法改正後の賃貸借契約の留意点(保証を中心に)」のページを追加しました。  平成31年3月12日に行われた全日本不動産協会静岡県本部主催の研修会で当事務所の古橋清二が講演した「民法改正後の賃貸借契約の留意点(保証を中心に)」の講演録を掲載しました。 下記のリンクからどうぞ! http://xn--fiqui1ew2o5rb2c2a680hkray93eo1l […]
  • 【動画】まるわかり! 配偶者居住権 第1講 配偶者居住権の概要【動画】まるわかり! 配偶者居住権 第1講 配偶者居住権の概要 【動画】まるわかり! 配偶者居住権 第1講 配偶者居住権の概要  この動画は、2020年1月22日に開催された講習会で行った当事務所古橋清二の講義の一部です。講義の概要は次のとおりです。 1 配偶者居住権の概要   (1)配偶者居住権制定の趣旨   (2)制度の概要   (3)配偶者居住権の成立要件   (4)配偶者居住権の効力 […]
  • 遺言の文書が短いので一頁の自筆証書遺言に財産目録を入れることはできますか遺言の文書が短いので一頁の自筆証書遺言に財産目録を入れることはできますか  自筆証書遺言は、その全文、日付及び氏名を自書し、印を押さなければなりませんが、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書でなくてもかまいません。  お尋ねのケースは、遺言の文書が短いので一枚の紙に財産目録を入れてしまいたいという趣旨であると思われますが、一枚の紙に入れるのであれば財産目録も自書する必要があります […]
  • 紛争解決費用の立替制度 法テラスの民事扶助制度紛争解決費用の立替制度 法テラスの民事扶助制度 https://youtu.be/rfBj6krtkwI
  • 株主総会議事録の印鑑株主総会議事録の印鑑 会社法においては、株主総会議事録に署名すべき規定は存在しないことから(商業登記規則61条で定める場合を除く)、署名・押印のない株主総会議事録を添付したとしても却下されることはないものと考えられますが、いかがでしょうか。 なお、却下事由に該当する場合には、署名・押印のない株主総会議事録であっても、代表取締役が届出印を押印して原本であることを証明すれば足りると考えられますが、い […]
  • あなたは料理を作る人? それとも食べる人?あなたは料理を作る人? それとも食べる人? あなたは料理を作る人? それとも食べる人?  今年も11月に司法書士試験の合格発表があった。来年1月から、中央新人研修、ブロック(静岡の場合は関東ブロック)新人研修、各単位会の新人研修、簡裁代理の認定考査のための特別研修、そして、静岡の場合は各事務所に配属されて行う6週間の配属研修が行われる。この間約4ケ月。これらの研修を受ける新人は、気力、体力はもとより、経済的にも大 […]
  • 【動画】相続法改正で、相続の流れはこう変わる! 司法書士が解説します!【動画】相続法改正で、相続の流れはこう変わる! 司法書士が解説します! 相続法改正で、相続の流れはこう変わる! […]
  • 相続させる旨の遺言の存在と遺産分割協議の可否相続させる旨の遺言の存在と遺産分割協議の可否 相続させる旨の遺言の存在と遺産分割協議の可否 簡単な問題のようで、実は奥が深い。 相続させる旨の遺言が効力を生じると(つまり、遺言者が死亡すると)、即座に遺言の効力が生じて物権変動の効果が生じるというのが最高裁の判例の趣旨である。そこで、このような遺言が存在していることを知りながら、相続人間で同一物件について遺産分割できるかどうかが問題となる。なぜなら、すでに所有 […]
  • 譲渡制限を加重することになるか譲渡制限を加重することになるか 株式の譲渡制限の規定を次のように変更する場合、譲渡制限を加重することになるでしょうか。 「当会社の株式を譲渡するには取締役会の承認を要する」→「当会社の株式を譲渡により取得するには株主総会の承認を要する」 「当会社の株式を譲渡するには取締役会の承認を要する」→「当会社の株式を譲渡により取得するには会社の承認を要する」 「当会社の株式を譲渡するには取締役会の承認を要する」 […]
  • 相続分の譲渡は、当該譲渡をした者の相続において民法903条1項に規定する「贈与」に当たるか(遺留分減殺請求事件、最高裁判所第二小法廷平成30年10月19日判決(平成29年(受)第1735号)、破棄差戻)相続分の譲渡は、当該譲渡をした者の相続において民法903条1項に規定する「贈与」に当たるか(遺留分減殺請求事件、最高裁判所第二小法廷平成30年10月19日判決(平成29年(受)第1735号)、破棄差戻) 相続分の譲渡は、当該譲渡をした者の相続において民法903条1項に規定する「贈与」に当たるか 遺留分減殺請求事件、最高裁判所第二小法廷平成30年10月19日判決(平成29年(受)第1735号)、破棄差戻 【判決要旨】  共同相続人間でされた無償による相続分の譲渡は、譲渡に係る相続分に含まれる積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定した当該相続分に財産的価値があるとはいえ […]
  • 釈迦に説法 2006年10月15日 のブログネタです。当時のサラ金・ヤミ金問題の様子が蘇ります。   […]
  • 定款の原本証明定款の原本証明 登記申請に定款を添付する場合、本来であれば、定款の全部に原本証明したものを添付すべきところ、定款の一部に原本証明したもの、または議事録に定款の規定内容を判別できる記載があれば足りると考えられますが、いかがでしょうか。 定款の一部原本証明は認められない。また、後段についても不可である。 […]
  • 本日から受付開始! まちゼミ、プライバシーを守りながら司法書士が1対1で遺言作成の相談にのります。あなたの想いを形にしてみませんか?本日から受付開始! まちゼミ、プライバシーを守りながら司法書士が1対1で遺言作成の相談にのります。あなたの想いを形にしてみませんか? プライバシーを守りながら司法書士が1対1で遺言作成の相談にのります。あなたの想いを形にしてみませんか?  社会の高齢化や価値観の多様化とともに、従来はタブー視されていた自分や家族の人生のエンディングについて早くから考え、行動する「終活」が注目されています。中でも、東日本大震災依頼、「遺言」が大きく注目されています。さらに、度重なる法律改正により、ますます「遺言」を考える方が […]
  • 借金問題は命の問題だ (浜松支部事例検討会)借金問題は命の問題だ (浜松支部事例検討会)  静岡県司法書士会浜松支部は、法テラスカード普及活動のひとつとして、福祉等との連携を模索する事例検討会を開催している。本日は、その4回目、テーマは借金問題!  講師兼進行役を任された私は、実際にあった事例を交えて借金問題の悲惨さ、そこに潜む本質的な問題を語り、また、法的解決方法を説明しながらいくつかの設問を出し、グルーブディスカッションをしてもらった。  後半では、末尾記 […]
  • 【動画】預金の一部が相続人単独で払戻しできるようになりました!【動画】預金の一部が相続人単独で払戻しできるようになりました! 預金の一部が相続人単独で払戻しできるようになりました!  これまでは、平成28年12月28日の最高裁大法廷決定において預貯金債権が遺産分割の対象に含まれると判断されたため、遺産分割までの間は一部の相続人が当面の生活費や葬儀費用に充てるために預貯金の一部を払い戻すことは認められませんでした。  そのため、遺産の預貯金があるにも関わらず相続人の生活費や葬儀費用が払えなくなって […]
  • 考えてみれば、被告が50人もいたら訴状の送達に問題が生じるのは必然だった考えてみれば、被告が50人もいたら訴状の送達に問題が生じるのは必然だった  このところ、毎年のように、原告の代理人になり、10人から50人ぐらいの相手方を被告として訴訟を提起することがある。内容は、時効取得による所有権移転登記手続を求めたり、妨害排除請求としての抵当権抹消登記手続を求めるなどの登記手続を求める訴訟である。  例えば、時効取得による所有権移転登記手続を求める場合、相手方は占有開始時の所有者であるが、その方に相続が発生しており、また、 […]
  • 【動画】破産会社が所有していた建物が所有権移転されずに破産終結。さて、どうする? 破産法、会社法、民法、不動産登記法の総合問題!【動画】破産会社が所有していた建物が所有権移転されずに破産終結。さて、どうする? 破産法、会社法、民法、不動産登記法の総合問題! 破産会社が所有していた建物が所有権移転されずに破産終結。さて、どうする? […]
  • 「静岡ビジネスレポート」に少額債権回収についてのQ&Aが掲載されました「静岡ビジネスレポート」に少額債権回収についてのQ&Aが掲載されました 静岡の情報誌、「静岡ビジネスレポート」に少額債権回収についてのQ&Aが掲載されました。 ご質問 当社は家庭用ガスの販売をしていますが、数千円から数万円の小口の未収金が多数発生しており、回収に苦労しています。中には、ガス料金を払わないまま転居してしまう方もいらっしゃいます。何かよい方法はないでしょうか? 2015/10/14 [10月05日号掲載] 回答 認定 […]
  • 【動画】まるわかり! 配偶者居住権 第2講 配偶者居住権を利用した節税の可能性と配偶者居住権の税法上の評価【動画】まるわかり! 配偶者居住権 第2講 配偶者居住権を利用した節税の可能性と配偶者居住権の税法上の評価 【動画】まるわかり! 配偶者居住権 第2講 配偶者居住権を利用した節税の可能性と配偶者居住権の税法上の評価  この動画は、2020年1月22日に開催された講習会で行った当事務所古橋清二の講義の一部です。講義の概要は次のとおりです。 2 配偶者居住権の節税の可能性と   相続税法上の財産評価   (1)節税の可能性 […]
  • 【動画】内納隆治君、司法書士登録おめでとう! ちょっと変わった経歴と司法書士試験の勉強法?【動画】内納隆治君、司法書士登録おめでとう! ちょっと変わった経歴と司法書士試験の勉強法? 昨年司法書士試験に合格した内納隆治君が司法書士登録しました。司法書士登録おめでとう! 今日は、内納君のちょっと変わった経歴と司法書士試験の勉強法について聞いてみました。 https://www.youtube.com/watch?v=Qcvn_ETH6YM […]

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立

コメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)