監査役を1名しか置かない株式会社も、その定款に「任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする」という会社法336条3項の規定の内容の定めを設けることができ、その監査役が任期満了前に辞任したときは、当該辞任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、当該辞任した監査役の任期の満了する時までである(登記研究700号質疑応答7834)。
商法の考え方と実質的に変わっている。
投稿者プロフィール

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昭和33年10月生 てんびん座 血液型 A
浜松西部中、浜松西高、中央大学出身
昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる
平成2年 古橋清二司法書士事務所開設
平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立
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