監査役の権限が会計監査権限に業務監査権限が加わったことにより任期満了退任した監査役が、新たに監査役に選任された場合、「任期満了退任」後即「就任」であれば「重任」の登記が可能である
(平成18年6月13日東京司法書士会説明会配付資料・東京法務局民事行政部法人登記部門)
投稿者プロフィール
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昭和33年10月生 てんびん座 血液型 A
浜松西部中、浜松西高、中央大学出身
昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる
平成2年 古橋清二司法書士事務所開設
平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立
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