杉山陽一を男にする

gf1420409598杉山陽一を男にする

 タイトルを見て、杉山陽一新会長は女だったのかと思う方はいないと思うが、副会長就任にあたって私の頭をよぎったのは「杉山陽一を男にする」、この言葉だ。
 私にとって杉山陽一さんは、年齢も業務経験も先輩である。私が開業した当時は今のような配属研修はなく、若干の研修を受けた後に即独立というのが普通だった。そのため、ほとんど実務を知らないまま依頼に応じることになったのだが、当時、実務的なことでわからないことがあると、遠慮もなく何人かの先輩に電話を架けて教えを乞うたものだ。
 その中の一人が杉山陽一さんだったわけだ。

 おそらく、新米司法書士の実務的な不明点などというものは、当時、開業7~8年目の杉山さんにとっては目を閉じていても答えられるようなものだったろう。しかし、杉山さんは、労を惜しむことなく、いつも誠実に疑問に応えてくれた。だから、杉山さんには本当に感謝している。
 その後、私は幸運なことに、全青司全国大会の分科会を任されたことをきっかけとして様々な活動や研究会に関与することになり、特に多重債務問題では全国的にもかなり目立つ立場で指導者的役割を担わせていただくことになった。

 その一方で、杉山さんは、あまり先頭に立って活動するような派手な振る舞いはなかったが、確実に様々な活動の下支えをしてくれていた。もう20年程前だろうか、任意の司法書士で、「サラ金相談センター」として県内主要都市に相談電話を設置しようということになり、浜松は杉山さんの事務所に電話を置くことになった。何かの用事で杉山さんの事務所に立ち寄ったとき、ちょうど「サラ金相談センター」の電話が鳴り、ひとつひとつの相談に丁寧に対応している杉山さんを見て、とても私には真似ができないと思ったものだ。
 こうして、長い間私たち司法書士会の基盤を支え続けていただいた杉山さんが会長に出ることになり、私はようやく「杉山陽一を男にする」チャンスに恵まれることになったのだ。

 もちろん、杉山さんの実績からして既に「男」であることは明々白々ではある。しかし、現状にとどまらず、静岡県会を代表し、杉山さんが全国のオピニオンリーダーとして活躍することを後押ししていきたいと思う。

 さて、私は、杉山会長のもと、副会長として企画広報部門を担当させていただくことになりそうである。企画広報部門では、関連団体との連携の強化、広報活動など幅広い活動が予定されているが、私としては、特に、新設する業務研究委員会内の研究グループを確実に育てていきたい。
「研究グループ」というと、何か学究的なイメージを持たれるかもしれないが、私がイメージしているのはそうではない。研究テーマにもよるが、最長2年間(研究テーマにより期間を設定する)で、最終的には研究成果を実務に落とし込み、会員が利用できるところまで持って行く。そのために、まず、テーマ毎に研究計画を作成してもらう。つまり、海図を作成するわけだ。

 業務研究委員会ではその海図にしたがって進捗管理をする。途中で研究発表会をやってみてもいいだろう。そうすることにより、杉山会長が目指している「会員の会務への積極的な参加」を実現することができる。
 今考えているテーマは、「相続関連支援」、「株主対策支援」、「債権回収支援」、「傷害事件における損害賠償」、「死後事務の理論と実践」、「民事信託の実践」、「ブラジル人の法的支援」など多岐に亘る。
 そして、それらの研究成果は、どういう形になるかは今のところわからないが、必ずや、最先端の情報として全国に発信されるだけでなく、実務の羅針盤として一定の方向性を示すことになろう。

 そのとき、僕たちは杉山会長を担ぎ上げる。そして、「男」にするのだ。
(静岡県司法書士会本会通信平成27年6月号より)

 

投稿者プロフィール

古橋 清二
古橋 清二
昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A
浜松西部中、浜松西高、中央大学出身
昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる
平成2年 古橋清二司法書士事務所開設
平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立

この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます

  • 4月8日に「相続実務必携」が発刊されます!4月8日に「相続実務必携」が発刊されます! 民事法研究会より「相続実務必携」が発刊されます! 静岡県司法書士会あかし運営委員会編の本書は、当事務所の古橋清二、神谷忠勝も執筆に加わっています。  遺産承継業務、法定相続情報証明制度、改正相続法を含めた相続実務全般についてFAQ方式でわかりやすく解説! 相続に関する相談のあり方、相続財産管理人としての対応、共有不動産の処分など、執務現場の悩みに応える垂涎の書です! […]
  • 遺言の文書が短いので一頁の自筆証書遺言に財産目録を入れることはできますか遺言の文書が短いので一頁の自筆証書遺言に財産目録を入れることはできますか  自筆証書遺言は、その全文、日付及び氏名を自書し、印を押さなければなりませんが、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書でなくてもかまいません。  お尋ねのケースは、遺言の文書が短いので一枚の紙に財産目録を入れてしまいたいという趣旨であると思われますが、一枚の紙に入れるのであれば財産目録も自書する必要があります […]
  • 2021民法・不動産登記法改正を研究する 第15回 改正民法 共有制度の見直し ~共有物の管理者制度の創設~2021民法・不動産登記法改正を研究する 第15回 改正民法 共有制度の見直し ~共有物の管理者制度の創設~ https://youtu.be/v96Ke0Gw2oo
  • 遺産分割方法の指定と所有権の対抗問題遺産分割方法の指定と所有権の対抗問題 【遺産分割方法の指定と所有権の対抗問題】 父Aが死亡し、相続人は子供の私Xと弟Yの2名です。Aは、「甲土地をXに相続させる」との遺言を残していました。甲土地について、まだAからXへの移転登記はしていませんでした。 ところが、Yには借金があり、債権者であるKが、甲土地につきXとYに代位して、AからXY名義への相続を原因とする所有権移転登記をしたうえで、Yの持分を差押えてしま […]
  • 【動画】神谷忠勝、1年目の挑戦!【動画】神谷忠勝、1年目の挑戦! 神谷忠勝、1年目の挑戦!  神谷忠勝さんが司法書士登録して1年が経ちました。印象に残った事件、そこで考えたことを語ってもらいました。しかし、いつの間にか、神谷司法書士が聞き手となり・・・・・・ […]
  • 293人の奇跡293人の奇跡 […]
  • 2021民法・不動産登記法改正を研究する 第26回 所有不動産記録証明制度(仮) ~どのような場合に利用する?~2021民法・不動産登記法改正を研究する 第26回 所有不動産記録証明制度(仮) ~どのような場合に利用する?~ https://youtu.be/SuuuJEMTbao
  • 3月の土曜なんでも無料相談は3月23日(土)午前9時~午前12時です。3月の土曜なんでも無料相談は3月23日(土)午前9時~午前12時です。  3月の土曜なんでも無料相談は、3月23日(土)午前9時~午前12時です。  ご相談の予約は、電話(浜松053-458-1551)にて、ご相談にお越し頂く時間をご予約ください。  ご予約の際は、 お名前 、連絡先 と相談内容の概要をお知らせ下さい。メールを […]
  • 改正相続法を極めるシリーズ 配偶者居住権・改正遺留分制度を極める改正相続法を極めるシリーズ 配偶者居住権・改正遺留分制度を極める 改正相続法を極めるシリーズ 配偶者居住権・改正遺留分制度を極める  2020年9月26日、静岡県司法書士会主催の第2回会員研修会が開かれました。  この研修会では、中里功司法書士(司法書士法人浜松総合事務所)、倉田和宏司法書士(倉田和宏司法書士事務所)のほか、当事務所の司法書士3名(古橋清二、神谷忠勝、内納隆治)が予め動画を作成し、それを視聴するという方法で講義を進めまし […]
  • 【動画】強制疾走? いや、強制執行がやりやすく変わる! 養育費が払われない方に朗報!【動画】強制疾走? いや、強制執行がやりやすく変わる! 養育費が払われない方に朗報! 【動画】強制疾走? いや、強制執行がやりやすく変わる! 養育費が払われない方に朗報! https://youtu.be/U5sWz4GT5zw
  • 電子社会への課題と期待電子社会への課題と期待  当事務所の内納隆治司法書士が所属する電子署名研究会報告会における内納隆治の報告です。報告会では時間の関係から20分という時間に納めましたが、この動画はフルバージョンの37分となっています。 https://youtu.be/iu58c1Rymso […]
  • 相続登記をした後に相続放棄があった場合、他の相続人の登記義務はどうなるか相続登記をした後に相続放棄があった場合、他の相続人の登記義務はどうなるか https://youtu.be/qQddEVkgpn8
  • 相続分の指定と所有権の対抗問題相続分の指定と所有権の対抗問題 【相続分の指定と所有権の対抗問題】  父Aが死亡し、相続人は子供の私Xと弟Yの2名です。Aは、「Xの相続分を3分の2、Yの相続分を3分の1とする」との遺言を残していました。この遺言をもとにXは甲土地全てを含む遺産の3分の2を、Yが預貯金から残りの3分の1を相続することになりました。甲土地について、まだAからXへの所有権移転登記はしていませんでした。  ところが、Yには借金 […]
  • 時代に翻弄される人たち時代に翻弄される人たち 時代に翻弄される人たち (これは、平成27年6月29日に開催された静岡県司法書士会は浜松支部の人権委員会で当事務所代表の古橋清二が発表したものを文字おこししたものです)   Ⅰ はじめに 今日は、発表の機会をいただき、ありがとうございます。  判例解説ということですので、平成26年7月18日、最高裁で永住外国人の生活保護受給権に関する判決が […]
  • 古い登記の抹消登記手続請求訴訟は司法書士の専門性を発揮できる訴訟だ古い登記の抹消登記手続請求訴訟は司法書士の専門性を発揮できる訴訟だ  ここ数日、古い登記の抹消手続請求訴訟は相続により被告が大勢になり、いろいろなことが起きることを書いてきた。  送達の問題など、いろいろなことが起きることはともかくとして、この手の訴訟は司法書士の専門性が最大限に発揮できる訴訟だ。だから、司法書士としては絶対にマスターしておかなければならない。  その専門性を発揮する場面の第一は、戸籍を調査することによって相続人を確定する […]
  • 【動画】相続法改正で、相続の流れはこう変わる! 司法書士が解説します!【動画】相続法改正で、相続の流れはこう変わる! 司法書士が解説します! 相続法改正で、相続の流れはこう変わる! […]
  • 特別寄与料の請求権者特別寄与料の請求権者 【特別寄与料の請求権者】  相続人以外の者が被相続人の財産の維持や増加に特別の寄与をした場合、どのような者でも特別寄与者として特別寄与料を請求できるのですか。 回答 特別寄与者は被相続人の相続人ではない親族に限られます。 親族とは、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族をいいますが、このうち相続人ではない者が被相続人の財産の維持や増加に特別の寄与をした場合には、特別寄 […]
  • 設立時代表取締役の選定方法設立時代表取締役の選定方法 設立時代表取締役の選定方法 ①定款に選定方法の定めなし A非取締役会設置会社 発起人による選定 B取締役会設置会社 設立時取締役による互選 ②定款に選定方法の定めあり 以下のいずれかの方法を定款で定め、その方法により選定 A定款で直接選定 B発起人による選定 C創立総会による選定 D設立時取締役による互選 ③上記の方法による選定がなされない場合 設立 […]
  • 【動画】相続実務必携を出版しました!【動画】相続実務必携を出版しました! https://www.youtube.com/watch?v=a51CS7iUzuU&list=PLCwThu8Lcj0qEX-g0BUIgyg3_Ui1qyJ0W&index=2&t=0s 民事法研究会より「相続実務必携」が発刊されました! 静岡県司法書士会あかし運営委員会編の本書は、当事務所の古橋清二、神谷忠勝も執筆に加わっています。 […]
  • 【動画】不動産登記は早い者勝ち! オンラインの障害の責任は誰が負う?【動画】不動産登記は早い者勝ち! オンラインの障害の責任は誰が負う? 【動画】不動産登記は早い者勝ち! オンラインの障害の責任は誰が負う? https://youtu.be/AGD0eA0ZWYc

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立

コメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)