そのとき、会議室は凍り付いた

「司法書士の古橋と申します。早速ですが、抹消書類を確認させてください」

今日は何度この言葉を口にしただろうか。抵当権者である金融機関が8行。集合時間である午前10時を待たずして次々と応接室に入ってくる。
部屋の一番奥には、一時は3店舗の飲食店を展開してきた社長がうつむき加減で腰掛けている。2年ほど前にお会いした時は、飲食店の裏方で白い長靴を履いて快活に笑っていたが、今は見る影もない。

ここは、地元で最も有力な地方銀行の会議室であり、歴史を感じさせる重厚な建物の造りは緊張感を増幅させるのに十分である。
会議室には、社長、社長が依頼した弁護士、債権者である8箇所の金融機関の職員、滞納処分で差押をした市の職員2名、飲食店の跡地を購入するディベロッパーの社員2名、不動産仲介業者2名という物々しい面々が集まった。そして、8箇所の金融機関の職員の手を通じて次々に提示される抵当権抹消書類をチェックする私に注目が集まっている。

私は、いやでも強烈な視線を感じながら、「では、次の債権者さん、えー、〇〇銀行さん、お願いします」と平静を装いながらチェックを続ける・・・・・・。

どうして飲食店が倒産に追い込まれたのか私は知らないし、ここで誰も社長を責めるような事は言わない。とにかく、今日は、社長名義の不動産をディベロッパーに売却して、その代金で8件の銀行と市に支払いをするためだけに集まっているのだ。

普通の不動産取引であれば、私が行うべき登記必要書類の説明と確認は、せいぜい10分ぐらいあれば終わる。しかし、今日は、売買の対象となっている不動産の数も多いため、どうしても確認作業に時間がかかる。ふと時計を見ると、10時15分を回っていた。10時10分前から確認作業をしているので、25分もかかっていることになる。

「抵当権の抹消書類は全て揃いましたので、所有権移転の書類を確認させてください」
私は、社長と弁護士に向かって所有権移転登記に必要な書類の提示を求めた。もっとも、今日のような複雑な取引は書類確認に時間がかかることはわかっていたので、社長に署名してもらうべき書類は事前に弁護士に渡していた。

「では、これをお願いします」
弁護士は、黒革の鞄の中からひとつのビニールファイルを取り出し、そのまま私に手渡した。

確認すると、登記に必要な不動産の権利証や社長の印鑑証明書などの書類はすべてビニールファイルに入っており、事前に弁護士に渡してあった書類も、署名すべきところに署名がされ、ビニールファイルに収まっていた。ただ、印鑑はまだ押されていなかった。

「社長さん、実印はお持ちですか」と聞くと、社長はポーチのような小さなバッグから印鑑を取り出し、「先生、押してください。最近、手が震えるもんで」と私の目の前に置いた。

「そうね、プロに押してもらった方がいいよ」と弁護士も社長に同調する。
司法書士は印鑑を押すプロではありませんよ。そういう訓練は受けていませんよ。と腹の中では言っているのだが、どういうわけか世間では「司法書士は印鑑を押すプロ」になっているようだから、サービス精神旺盛な私としては、印鑑押しのプロのような振る舞いをすることになる。
「そうですか、それでは印鑑をお借りします」
さすがに実印を拝借して押すのだから、印鑑を手に取るときは一言断りを入れるのが礼儀というものだ。しかし、実は、いつもここで、ある悩みが頭を駆け巡るのだ。

民事訴訟法という法律の228条4項は、「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する」と規定している。「私文書」とは公文書でない文書のことで、登記手続のために作成され、売主が署名押印する書類は「私文書」である。この私文書について、本人又はその代理人の意思に基づく署名又は押印があるときは,その文書全体について間違いなく作成されたものと推定されるわけである。

印鑑を預けられた私は代理人なのか? いや、そうではないだろう。印鑑を押すことを頼まれただけだ。言ってみれば、本人の意思にもとづいて機械的に動いているロボットのようなものじゃないか。
だから、「印鑑をお借りします」とか「〇〇の書類にハンコを押しますね」などと言いながら、ひとつひとつ本人の意思を確認しながら押すようにしている。
もっと言えば、最高裁の判例では、印影が本人の印章によって顕出されたものであるときは、反証のない限り、本人の意思に基づいて顕出されたものと事実上推定されるとしている。あとで「知らなかった」「古橋が勝手に押した」なんて冗談でも言わないでくださいよ、社長さん。さあ、押しますよ!

こんなことが頭の中をぐるぐる駆け巡る。が、こうした晴れ渡らない私の気持ちを果たして何人の人が理解しているだろう・・・・・・。

そんなことを考えつつも、不動産取引の決済という緊張感のある場面であるので余分なことは言わない方がいいと決め込み、私は、頼まれたとおり、「印鑑を押すプロ」の形相になりきり、儀式を遂行するのだ。

「印鑑を押すプロ」としては、まず、押印する前に実印かどうか確認の儀式を行う。まず、印鑑証明書に写し出された印影を眼球の奥の方のスクリーンに焼き付ける。そして、実際の印鑑の紋様をおもむろに見る。左右が反対になっているので、イマジネーションを膨らませて紋様の天地を確認するのと同時に同一性を確認する。

「天」の側に人差し指の腹を当て、親指と中指で「地」側を支えると3本の指の間にハンコがスッポリと収まる。多くの場合、人差し指の付け根に印面の反対側が当たり、程よい力加減を印鑑に伝導するポジションを取ることができる。

印鑑証明書に印刷されている印影と印鑑の紋様との同一性に疑問があったり、同一かどうか自信がない場合は、「試し印」を押してみる。「試し印」は、極力、何か印刷された紙の隅っこに押す。決して何も印刷されていないコピー用紙には押さない。「後から何か書き込んで悪用するんじゃないか」と思われるのは厭だからだ。
幸い、社長のハンコは特徴的な紋様であるので、おそらく印鑑証明書の印影と同一であると思われる。試し印はしないこととした。

そして、朱肉に印鑑を押し当てる。朱肉に朱の油がどの程度しみこんでいるのか目視で観察し、押し当てる力具合を変える。押し当ては1回のみ。ポン、ポン、ポンと、3回ぐらい押し当てる人が多いが、朱の油が紋様の隙間に入り込んで印影がつぶれるのを防ぐために、押し当ては1回がいいだろう。

押し当てる場所は、朱肉の真ん中。朱肉の隅の方は割合と朱の油が多く染みこんでいて、これもまた、印影がつぶれる原因となる。

そして、署名の右横に印面を当てる。印面と紙を平行にして、印面を垂直に落とす。印面を見ながら印影の上下を目で確認しながら印鑑を斜めにして印面の縁を紙に押し当て、その状態から印鑑を垂直にして押印する人もいるが、これは印影がひずむ原因となるのでやめた方がいい。

印面を垂直に落としたら、印鑑を時計回りに回すようにして紙に押しつけるが、傾斜の角度はせいぜい5度ぐらいがいい。あまり入念に押しつけると、印鑑証明書の印影には出ていない影が出てしまうことが稀にあるのでほどほどでやめる。

印鑑が欠けて一部の印影が出ないことはよくある。特に縁の部分が欠けていることが多い。しかし、印鑑証明書の印影が一部欠けているのに、押してみたらつながっていたということになると、「違うハンコ」と疑わざるを得ない。欠けているところはちゃんと欠けていなければいけないのだ。

そして、印鑑を紙から離すと印影がきれいに出ている筈だ。この印影を確認し、私が「OKです」と言うと、一気にお金が精算される。

買主のディベロッパーは本社の経理に電話して振込を指示する。売主は振り込まれた代金から抵当権者に借入金を返済したり、市へ滞納税金を支払う。仲介の不動産業者がそのための送金伝票を既に取りまとめており、私がOKを出したら銀行の担当者に詳細を伝えようと身構えている。だから、私が印鑑を紙から離した後にどんな印影が残っているのか、全員が固唾をのんで待っているわけだ。

私は、セオリーどおり、社長から借りた印鑑を5度ぐらいの角度で時計回りに回すようにして紙に押しつけた。いろいろ頭では考えているのだが、この間は1秒程度にすぎない。音は全くしない。高校球児がバッターボックスでは歓声が全く聞こえなくなるのと同じ現象だ。

会議室のほぼ全員が見守る中、私はそっと印鑑を紙から離し、宙に浮かせた。静寂を破ったのは私の声だった。「OKです」の「オ」の形で準備していた口は、一瞬にして反射的に「ア」を出す形に変化したが、すでに声帯から「オ」の音が口に送り出されていた。

「おあぁっ・・・・・・」

そこには、丸く塗りつぶされた日の丸のような印影が残っていた。印鑑が上下逆だった。

投稿者プロフィール

古橋 清二
古橋 清二
昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A
浜松西部中、浜松西高、中央大学出身
昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる
平成2年 古橋清二司法書士事務所開設
平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立

この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます

  • 「第三者のためにする契約」の講演禄「第三者のためにする契約」の講演禄 ちと古いですが、平成19年7月に全日不動産協会静岡県支部研修会で行った講演の記録が出てきました。当時、「中間省略登記ができなくなった」と騒いでいる方もたくさんいらっしゃいました。もともとできないんですけどね。 ◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎  ただいまご紹介いただきました、司法書士の古橋清二でございます。日頃は、皆様方に大変お世話になっております。まことにありがとうござ […]
  • 株主総会のみなし決議って何? ハイブリッド型みなし決議?株主総会のみなし決議って何? ハイブリッド型みなし決議? 株主総会のみなし決議って何? ハイブリッド型みなし決議?   https://youtu.be/_5juIarpf9I
  • 【動画】ウイズコロナ時代の本人確認を考える【動画】ウイズコロナ時代の本人確認を考える ウイズコロナ時代の本人確認を考える 不動産登記法23条は、登記申請の際に登記識別情報を提供できない場合について、事前通知、本人確認情報提供、公証人の本人確認等を規定しています。しかし、これからのウイズコロナの時代。根本的に考え直す必要があるのではないでしょうか?  […]
  • 相続分の指定と所有権の対抗問題相続分の指定と所有権の対抗問題 【相続分の指定と所有権の対抗問題】  父Aが死亡し、相続人は子供の私Xと弟Yの2名です。Aは、「Xの相続分を3分の2、Yの相続分を3分の1とする」との遺言を残していました。この遺言をもとにXは甲土地全てを含む遺産の3分の2を、Yが預貯金から残りの3分の1を相続することになりました。甲土地について、まだAからXへの所有権移転登記はしていませんでした。  ところが、Yには借金 […]
  • 【動画】息子が15年前から行方不明に! このままだと将来の相続はどうなる?【動画】息子が15年前から行方不明に! このままだと将来の相続はどうなる? 【動画】息子が15年前から行方不明に! このままだと将来の相続はどうなる? 不動産を共有している息子が15年前から行方不明に! […]
  • 【動画】任意的当事者変更は同意したが、本来なら違うアプローチがあったのでは? 専門職としての注意義務と責任とは!【動画】任意的当事者変更は同意したが、本来なら違うアプローチがあったのでは? 専門職としての注意義務と責任とは! 任意的当事者変更は同意したが、本来なら違うアプローチがあったのでは? 専門職としての注意義務と責任とは!     https://youtu.be/w-NIt016I1w
  • 認定司法書士の登記原因は「法務大臣認定」認定司法書士の登記原因は「法務大臣認定」  当事務所の神谷忠勝司法書士が、9月3日に簡裁訴訟代理の考査に合格し、晴れて認定司法書士になりました。  そこで、当法人の登記簿の変更登記を申請し、登記が完了しました。  登記原因は、「平成30年9月3日法務大臣認定」です。なんか、かっこいいですね。  ちなみに、変更登記は変更の事由が生じた時から2週間以内にしなければなりません。今回、法務大臣認定の証明書取得に時間がか […]
  • 自筆証書遺言にパソコンで作成した目録を添付したいのですが、遺言書本文と目録には契印をする必要がありますか自筆証書遺言にパソコンで作成した目録を添付したいのですが、遺言書本文と目録には契印をする必要がありますか 自筆証書遺言にパソコンで作成した目録を添付したいのですが、遺言書本文と目録には契印をする必要がありますか  自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、印を押さなければなりません。また、自筆証書遺言と 一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録は自書でなくてもかまいませんが、自書でない場合、遺言 […]
  • 【動画】7月改正! 新しい相続手続きの流れはこうなる!【動画】7月改正! 新しい相続手続きの流れはこうなる! 【動画】7月改正! 新しい相続手続きの流れはこうなる! 相続に関する法律が大きく変わりました。相続が発生した場合、どういう順番で何をしたらいいの? 法定相続情報証明って何? 相続税はかかるの? 遺産分割協議って何? いつまでに名義変更しなければならないの? ・・・・・・ そんな疑問にお答えします。 https://youtu.be/7jRh7mxusUo […]
  • 移行後の株式会社が取締役会設置会社である場合移行後の株式会社が取締役会設置会社である場合 特例有限会社から株式会社への移行は、登記が効力要件とされていますが、移行後の株式会社が取締役会設置会社である場合、登記申請前に取締役会を開催し、代表取締役を選定することができるでしょうか。また、この場合に移行を決議した株主総会で代表取締役を選定することができるでしょうか。 登記申請前に取締役会を開催して代表取締役を選定することはできない。移行を決議した株主総会で選定する […]
  • 【動画】年末に活躍する確定日付! こんな使い方があります。【動画】年末に活躍する確定日付! こんな使い方があります。 【動画】年末に活躍する確定日付! こんな使い方があります。 https://youtu.be/dUr6MqNVars
  • 2021民法・不動産登記法改正を研究する 第8回 ~登記手続の簡略化 その2~2021民法・不動産登記法改正を研究する 第8回 ~登記手続の簡略化 その2~ https://youtu.be/G6OXMUBG0As
  • 【動画】推認による中間の相続登記はどこまで認められるか?【動画】推認による中間の相続登記はどこまで認められるか? 推認による中間の相続登記はどこまで認められるか? 法務局に照会し、回答までに1ヶ月かかった難問! […]
  • 【動画】内納隆治君、司法書士登録おめでとう! ちょっと変わった経歴と司法書士試験の勉強法?【動画】内納隆治君、司法書士登録おめでとう! ちょっと変わった経歴と司法書士試験の勉強法? 昨年司法書士試験に合格した内納隆治君が司法書士登録しました。司法書士登録おめでとう! 今日は、内納君のちょっと変わった経歴と司法書士試験の勉強法について聞いてみました。 https://www.youtube.com/watch?v=Qcvn_ETH6YM […]
  • 内納隆治(うちの りゅうじ)です。よろしくお願いします。内納隆治(うちの りゅうじ)です。よろしくお願いします。  内納 隆治(うちの りゅうじ)といいます。平成最後の司法書士試験を合格しまして、令和元年5月27日に司法書士となりました。  私は、福岡出身で、浜松医科大学に就職(就任?)するということで、2012年4月にこちらに引っ越して来ました。といっても、福岡から直接来たわけではありません。福岡から東北大学入学のため宮城県仙台市に移りまして、そのまま大学院に進学し、博士号を取得しま […]
  • 配偶者居住権講義録を掲載しました配偶者居住権講義録を掲載しました 配偶者居住権講義録  これは、2020年1月22日に開催された講習会において、当事務所代表の古橋清二が講義した内容を記録したものです。  なお、YouTubeで講義の動画を見ることもできます。  第1講 配偶者居住権の概要  第2講 配偶者居住権の節税の可能性と相続税法上の財産評価  第3講 配偶者居住権に関する実務上の検討   本日は、配偶者居住 […]
  • 【動画】相続法改正で、相続の流れはこう変わる! 司法書士が解説します!【動画】相続法改正で、相続の流れはこう変わる! 司法書士が解説します! 相続法改正で、相続の流れはこう変わる! […]
  • 給与所得者等再生のための最低生活費算出の手引給与所得者等再生のための最低生活費算出の手引  給与所得者等再生を申し立てる場合、政令にしたがって再生生活費を算出しなければならない。実務では、コンピュータソフトを使って計算することが多いが、一度は、その原理を知っておいて欲しい。  本書は、最低生活費を求めるための唯一の手引書であり、実は、隠れたベストセラーである。  編者の「個人債務者再生制度研究会」の実態を知る人はほとんどいないという、不思議な書籍。なぜなら、「 […]
  • 事務所を移転しました事務所を移転しました  司法書士法人中央合同事務所は、令和7年1月29日、主たる事務所を 静岡県浜松市中央区曳馬五丁目11番5号 に移転しました。                                                                                           〇遠州鉄道曳馬駅 徒歩6分                 […]
  • 特別寄与料請求の期間制限特別寄与料請求の期間制限 【特別寄与料請求の期間制限】  特別寄与料の請求はいつまでにしなければならないといった期間の制限はありますか。 回答  特別寄与料の請求は、特別寄与者が相続の開始および相続人を知った時から6か月を経過したとき、または相続開始の時から1年を経過したときは、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができなくなります。  このように権利行使期間が短期間に制限されてい […]

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立

コメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)