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司法書士法人中央合同事務所

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古い登記の抹消登記手続請求訴訟は司法書士の専門性を発揮できる訴訟だ

Posted on 2018年8月16日by 古橋 清二カテゴリー:司法書士

 ここ数日、古い登記の抹消手続請求訴訟は相続により被告が大勢になり、いろいろなことが起きることを書いてきた。
 送達の問題など、いろいろなことが起きることはともかくとして、この手の訴訟は司法書士の専門性が最大限に発揮できる訴訟だ。だから、司法書士としては絶対にマスターしておかなければならない。

 その専門性を発揮する場面の第一は、戸籍を調査することによって相続人を確定するスキルに長けているということだ。司法書士試験に戸籍法の問題は出ないが、相続手続を扱わない司法書士はおそらく皆無だ。だから、日々、戸籍を読んでいる。馴れてくると、一般の人では判読できない明治時代の戸籍でもすらすら読めてしまう。そして、それぞれの時代の相続法を知っているために相続関係を正確に把握していくことができる。そのため、司法書士であれば、時間はかかるが、数十人の相続人を調べ上げることができる。

 そして、専門性を発揮する第二の場面は、請求の趣旨を正確に記載することができるということだ。どのように登記申請をすればいいのかわかっているために、債務名義となる判決に記載されるべき主文、すなわち、訴状における請求の趣旨を正確に起案することができるわけだ。

 また、この手の訴訟が司法書士に適している理由として、ほとんどのケースにおいて、実質的に争いとなることはないということである。明治、大正、昭和の初期などに登記された抵当権や仮登記など、そもそもそういう登記があることすら相続人である被告らは知らない。しかも、一般的には争う気持ちにもならない。訴額としても簡裁で行うことができることが多く、司法書士が代理人として訴訟を遂行することができる。仮に地方裁判所の管轄となり、司法書士が代理権を行使できない場合であっても、本人に十分説明して訴訟書類を作成することで本人訴訟を支援することが可能な事件類型と言える。

 さて、この手の訴訟は、請求の立て方をキチンと理解していれば、請求の原因の記載も困難ではない。ところが、特別研修で勉強したはずなのに、それを忘れている人が多い。

 私は、研修に来た新人に、この手の登記手続請求訴訟の訴状を起案してもらうことがよくある。抹消すべき登記は、抵当権であったり、根抵当権であったり、賃借権、仮登記などさまざまである。まず、自分で請求の原因を考えて起案してみるように指示するわけだ。

 みんなウーンウーンと悩みながら、数日かけて訴状を起案してくる。何をウーンウーンと悩んでいたかというと、例えば、抵当権であれば被担保債権は弁済されたのか、時効消滅したのか、時効消滅したというのであれば時効起算日はいつか。根抵当権であれば、根抵当権は確定しているのか、確定しているとしたら確定事由は何か、そして、その債務は弁済されたのか・・・・・・。賃借権であれば・・・・・・。仮登記であれば・・・・・・。
 まあ、いろいろと苦労して考えてくる。

 そこで、私はいつもこう言う。「僕だったら5分で起案できるよ。請求原因は、相続関係の説明を除けば5行ぐらいかな。まあ、今まで5行で書けた研修生はいないから、今回勉強すれば大丈夫だよ」と。

 そして、「物権的請求権で書けばいいんだよ」というと、しばらく時間がたった後、「え、これでいいんだ・・・・・・」という反応が返ってくるのである。
一度、この手の事件の考え方を経験しておけば、あとは司法書士の専門性を発揮して得意分野にしていけばいいのである。

投稿者プロフィール

古橋 清二
古橋 清二
昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A
浜松西部中、浜松西高、中央大学出身
昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる
平成2年 古橋清二司法書士事務所開設
平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立
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古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立

「古い登記の抹消登記手続請求訴訟は司法書士の専門性を発揮できる訴訟だ」への5件のフィードバック

  1. みうら より:
    2020年1月15日 6:41 PM

    東京簡裁は登記関係は地裁へ送る。が基本ですよ。
    ちょっと複雑だとなんでも送るけれど。
    浜松はそうはならないのですか。

    返信
    1. 古橋 清二 より:
      2020年1月15日 7:21 PM

      浜松で、登記関係で移送されたことはないですね。今、不動産の共有物分割訴訟をやっていますが、これも簡裁で係属中です。

      返信
  2. やました より:
    2022年6月9日 7:50 PM

    自分も古い抵当権がついた土地を相続しており、手続きに行き詰っております。
    こちらのページを拝見し、少し自分の事案をお伝えさせていただいてもよろしいでしょうか?

    昭和初期に県知事の命により解散している無限責任~組合が、債権額1500円で土地に抵当権を設定しております。
    解散したこの法人には清算人が選任されておらず、また当時の理事4名も戸籍を取り寄せましたところ、全ての方が
    お亡くなりになっておりました。
    清算人もしくは特別代理人を選任し、訴訟をすれば間違いなく勝訴となる判決をいただけることは、色々調べていく
    うちにわかったのですが、何分、士業の方に報酬をお支払いできる経済的な余裕がなく、困っております。

    調べていくうちに、令和5年4月に施行される不動産登記法の改正で、
    「第七十条の二 解散した法人の担保権に関する登記の抹消」
    『被担保債権の弁済期から30年を経過し、かつ、その法人の解散の日から30年を経過したとき』

    現在の所有者単独で、抹消することが出来るような条文をみつけたのですが、これで自分の土地に設定されている
    古い解散した法人の債権を消すことはできるのでしょうか?

    そもそも、大正時代の借金で90年以上が経ち、明らかに時効で消滅しているのはわかりきっているようなものを
    なぜ、相続しなければならないのかと、憤りを感じる所存です。
    乱筆失礼いたしました。

    返信
    1. 古橋 清二 より:
      2022年6月9日 8:41 PM

      はじめまして。
      コメント拝見しました。改正法が適用できるか、ですが、未だ改正法の解釈が判然としないところがあり、確定的な回答ではありませんが、個人的には適用できないと考えています。
      改正法は清算人が所在不明であることを要件としていますが、清算人が死亡している場合には所在不明とは言えないと思います。したがって、これまでどおりの手続きが必要になると思います。
      ただし、裁判所または県で清算人が選ばれたら、裁判までしなくても抹消登記に応じてくれる可能性が高いと思われます。
      実際に資料を見ないとわからないところもありますので、お近くの司法書士に相談されることをお勧めします。

      返信
      1. やました より:
        2022年6月11日 5:34 PM

        丁寧なご解答ありがとうございます。
        法改正にかけていたところもあるのですが、残念ながら適用されそうにないとのことで、この先、100年経とうとも古い抵当権は残ったままになりそうですね。。。

        コメント返信が遅くなりましたが、昨日、市の司法書士無料相談会へ参加してきました。
        しかし、「このような組合の閉鎖登記簿を見たことがない」とやんわりと断られました(^^;
        たぶん、私共の土地では戦争にて古い登記簿が残っていないので、このような古い時代の解散した法人の閉鎖登記簿を見たことある人は皆無だろうとのことでした。

        またまた行き詰りました。
        日本の法律改正が実情に沿ったものとなりますことをこの先、期待していきます。
        この度は、ありがとうございました。

        返信

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