「この抵当権は身に覚えがない!」

「この抵当権は身に覚えがない」という相談がありました。

抵当権を設定登記するには、抵当権設定登記手続きを命じる判決でもとられていない限り、不動産所有者の印鑑証明書と実印の押印が必要です。ところが、印鑑証明書を出したこともないし実印を押した覚えもないというのです。
もっとも、平成5年に登記された抵当権なので、記憶もあいまいになっているかも知れません。

とにかく、当時の登記申請書とその附属書類が法務局に保管されていると思うので、それを閲覧してみよう、ということになりました。

ちなみに、登記申請書とその附属書類は法務局に30年間保存されています。根拠条文は次のとおり。

不動産登記規則
(保存期間)
第二十八条 次の各号に掲げる情報の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
一 登記記録(閉鎖登記記録(閉鎖した登記記録をいう。以下同じ。)を除く。) 永久
二 地図及び地図に準ずる図面(閉鎖したものを含む。) 永久
三 建物所在図(閉鎖したものを含む。) 永久
四 土地に関する閉鎖登記記録 閉鎖した日から五十年間
五 建物に関する閉鎖登記記録 閉鎖した日から三十年間
六 共同担保目録 当該共同担保目録に記録されているすべての事項を抹消した日から十年間
七 信託目録 信託の登記の抹消をした日から二十年間
八 受付帳に記録された情報 受付の年の翌年から十年間(登記識別情報に関する証明の請求に係る受付帳にあっては、受付の年の翌年から一年間)
九 表示に関する登記の申請情報及びその添付情報(申請情報及びその添付情報以外の情報であって申請書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載されたものを含む。次号において同じ。) 受付の日から三十年間(第二十条第三項(第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものにあっては、電磁的記録に記録して保存した日から三十年間)
十 権利に関する登記の申請情報及びその添付情報 受付の日から三十年間(第二十一条第二項において準用する第二十条第三項の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものにあっては、電磁的記録に記録して保存した日から三十年間)
<以下省略>

さてさて、登記申請書とその附属書類を閲覧したとしても、法務局ではコピーは撮らせてもらえません。だから、法務局に了解をもらって写真をとることになります。何回か以前に閲覧をさせてもらったことがありましたが、随分前のことで、当時はスマホなどなく、カメラで撮影して現像したという記憶があります。

ちなみに、登記申請書とその附属書類の閲覧は、利害関係人でなければ許可されませんので、利害関係のあることを説明できるだけの資料を持参するか、その内容を説明した書面をそろえる必要があります。昔は「訴え提起のため」と書けば閲覧できましたが、今では具体的な利害関係の疎明を求められるのです。

また、司法書士が代理人として閲覧する場合には利害関係人からの委任状と利害関係人の本人確認書類も求められます。

準備が整い、勇んで法務局に行きました。ところが、大きな壁が立ちはだかってしまいました。それは、不動産登記規則が改正された際の附則でした。

附 則 (平成二〇年七月二二日法務省令第四六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年七月二十二日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正後の不動産登記規則の規定は、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の不動産登記規則の規定により生じた効力を妨げない。
2 この省令の施行の際現に不動産登記規則第二十九条の規定に基づき法務局又は地方法務局の長の廃棄の認可を受けている情報の保存期間については、なお従前の例による。

この改正がなされる前は、登記申請書とその附属書類の保存期間は10年だったのです。したがって、今から30年前までの書類が保存されているわけではなく、平成20年7月以前の書類は平成10年7月までの分しか保存されていないというわけです。

残念!

投稿者プロフィール

古橋 清二
古橋 清二
昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A
浜松西部中、浜松西高、中央大学出身
昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる
平成2年 古橋清二司法書士事務所開設
平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立

この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます

  • クレサラ問題との出会いクレサラ問題との出会い 今、過去のブログを整理しているのですが、2006年にこんな文書を書いていました。なつかしく、また、新鮮です! ***************** 10月22日、23日の2日間にわたり、京都市において、日本司法書士会連合会主催で消費者被害救済実務セミナーが開催される。全国の司法書士を対象に、多重債務問題を中心として、その対処法について研修・研究が行われる。 この消費者被害 […]
  • 借金問題は命の問題だ (浜松支部事例検討会)借金問題は命の問題だ (浜松支部事例検討会)  静岡県司法書士会浜松支部は、法テラスカード普及活動のひとつとして、福祉等との連携を模索する事例検討会を開催している。本日は、その4回目、テーマは借金問題!  講師兼進行役を任された私は、実際にあった事例を交えて借金問題の悲惨さ、そこに潜む本質的な問題を語り、また、法的解決方法を説明しながらいくつかの設問を出し、グルーブディスカッションをしてもらった。  後半では、末尾記 […]
  • 株主総会議事録の署名者株主総会議事録の署名者 株主総会の議事録は,出席した取締役その他の役員の氏名又は名称等を内容としなければならないとされ(施行規則第72条第3項),議長及び出席した取締役の署名又は記名押印の法律上の義務(旧商法第244条第3項参照)は,廃止された。 ただし,株主総会の決議によって代表取締役(各自代表の取締役を含む。)を定めた場合(会社法第349条第1項本文,第3項)における当該株主総会の議事録につい […]
  • 給与所得者等再生のための最低生活費算出の手引給与所得者等再生のための最低生活費算出の手引  給与所得者等再生を申し立てる場合、政令にしたがって再生生活費を算出しなければならない。実務では、コンピュータソフトを使って計算することが多いが、一度は、その原理を知っておいて欲しい。  本書は、最低生活費を求めるための唯一の手引書であり、実は、隠れたベストセラーである。  編者の「個人債務者再生制度研究会」の実態を知る人はほとんどいないという、不思議な書籍。なぜなら、「 […]
  • 入院・入所時の身元保証人の問題点入院・入所時の身元保証人の問題点 入院・入所時の身元保証人の問題点 https://youtu.be/hTBYUx7wWZo
  • 【動画】利益相反について、ちょっと考えさせられる事案にぶつかりました。【動画】利益相反について、ちょっと考えさせられる事案にぶつかりました。  一人が相反する立場で合理的な判断をすることは困難です。たとえば、親と未成年の子供とのそれぞれの利益が相反するような場合があります。今回は、神谷司法書士が取り扱った事例で、何を悩み、どのような結論にいたったのか雑談してみました。 […]
  • 3月の土曜なんでも無料相談は3月23日(土)午前9時~午前12時です。3月の土曜なんでも無料相談は3月23日(土)午前9時~午前12時です。  3月の土曜なんでも無料相談は、3月23日(土)午前9時~午前12時です。  ご相談の予約は、電話(浜松053-458-1551)にて、ご相談にお越し頂く時間をご予約ください。  ご予約の際は、 お名前 、連絡先 と相談内容の概要をお知らせ下さい。メールを […]
  • 【動画】配偶者居住権の3時間の研修会講師を終えて【動画】配偶者居住権の3時間の研修会講師を終えて 【動画】配偶者居住権の3時間の研修会講師を終えて 4月1日に施行される配偶者居住権。行政書士会の研修会で講師をさせていただきました。その感想、新たな論点などを雑談しました! https://youtu.be/naM_hXLR9gQ […]
  • 2021民法・不動産登記法改正を研究する 第5回 ~不動産登記法改正案相続登記義務化の経過措置は?相続放棄・相続分譲渡時の登記義務は?~2021民法・不動産登記法改正を研究する 第5回 ~不動産登記法改正案相続登記義務化の経過措置は?相続放棄・相続分譲渡時の登記義務は?~ https://youtu.be/r87kb_vOC3s
  • 相続分の指定と所有権の対抗問題相続分の指定と所有権の対抗問題 【相続分の指定と所有権の対抗問題】 父Aが死亡し、相続人は子供の私Xと弟Yの2名です。Aは、「Xの相続分を3分の2、Yの相続分を3分の1とする」との遺言を残していました。この遺言をもとにXは甲土地全てを含む遺産の3分の2を、Yが預貯金から残りの3分の1を相続することになりました。甲土地について、まだAからXへの所有権移転登記はしていませんでした。 ところが、Yには借金があ […]
  • 2021民法・不動産登記法改正を研究する 第4回 ~不動産登記法改正案 相続登記義務化の規定を読んでみる~2021民法・不動産登記法改正を研究する 第4回 ~不動産登記法改正案 相続登記義務化の規定を読んでみる~ https://youtu.be/4yv4DNxfLbo
  • 【動画】公務員として社会に羽ばたく君たちへ 大原法律公務員専門学校浜松校 特別授業【動画】公務員として社会に羽ばたく君たちへ 大原法律公務員専門学校浜松校 特別授業 公務員として社会に羽ばたく君たちへ 大原法律公務員専門学校浜松校 特別授業 https://youtu.be/doK8Xmlr3uU
  • 【動画】静岡県司法書士会研修会 「相続法改正の施行時期と適用場面」【動画】静岡県司法書士会研修会 「相続法改正の施行時期と適用場面」 【動画】静岡県司法書士会研修会 「相続法改正の施行時期と適用場面」  7月27日、台風で開催が危ぶまれましたが、予定どおり、静岡県司法書士会第1回会員研修会「さらにパワーアップ 相続実務必携 「相続登記の専門家」から「相続の専門家」になる」が開催されました。  参加申込みは、なんと252名! 昨年開催された研修会の最高が約140名とのこと。とんでもない記録的な参加申込みと […]
  • 民法を学ぼう 包括根保証の禁止民法を学ぼう 包括根保証の禁止 包括根保証の禁止の拡大   1 改正に至った経緯  商工ローンの問題から、平成16年の民法改正によって「貸金債務について」の根保証契約は、保証人の責任が過大になることを防ぐために極度額等を定めなければならないとされた。  一方で、その他の根保証(例えば不動産賃借人の債務等)契約については極度額等の定めは不要であった。  (この極度額等の定めの不要であった根 […]
  • 可分債権を遺産分割の対象とすることの可否可分債権を遺産分割の対象とすることの可否 【可分債権を遺産分割の対象とすることの可否】 貸金債権のような可分債権の相続においては、当該債権が遺産分割の対象となるかどうかが問題となります。判例では、被相続人が相続開始時に有していた貸金債権は、相続開始とともに当然分割されて各相続人に法定相続分に応じて帰属することになるため、遺産分割の対象とならないとされています(最判昭29.4.8)。  しかしながら、裁判所の実務で […]
  • 【動画】個人再生とはどんな手続? 住宅資金貸付債権の特則が使える場合と使えない場合? ペアローンで複数の抵当権が登記されているときは?【動画】個人再生とはどんな手続? 住宅資金貸付債権の特則が使える場合と使えない場合? ペアローンで複数の抵当権が登記されているときは? 【動画】個人再生とはどんな手続? 住宅資金貸付債権の特則が使える場合と使えない場合? […]
  • 【動画】まるわかり! 配偶者居住権 第3講 配偶者居住権に関する実務上の検討【動画】まるわかり! 配偶者居住権 第3講 配偶者居住権に関する実務上の検討 【動画】まるわかり! 配偶者居住権 第3講 配偶者居住権に関する実務上の検討  この動画は、2020年1月22日に開催された講習会で行った当事務所古橋清二の講義の一部です。講義の概要は次のとおりです。 3 配偶者居住権に関する実務上の検討 […]
  • 成年後見人 選ばれ方、報酬、財産の調べ方など成年後見人 選ばれ方、報酬、財産の調べ方など https://youtu.be/yJOFXlDSujk
  • コロナ関連の相談を受け付けていますコロナ関連の相談を受け付けています コロナ関連の相談を受け付けています 家賃支払いが困難な方、また、家賃支払いが困難な賃借人がいる大家さんに朗報です! 住居確保給付金制度を上手に活用しましょう!   住宅ローンを滞納してしまっている人や他の借金で住宅ローンの返済が困難な方に対し、極力、住宅を失うことなく再起ができることを目標として解決策を紹介しています。   借金の返済ができない […]
  • 改正相続法を極めるシリーズ 配偶者居住権・改正遺留分制度を極める改正相続法を極めるシリーズ 配偶者居住権・改正遺留分制度を極める 改正相続法を極めるシリーズ 配偶者居住権・改正遺留分制度を極める  2020年9月26日、静岡県司法書士会主催の第2回会員研修会が開かれました。  この研修会では、中里功司法書士(司法書士法人浜松総合事務所)、倉田和宏司法書士(倉田和宏司法書士事務所)のほか、当事務所の司法書士3名(古橋清二、神谷忠勝、内納隆治)が予め動画を作成し、それを視聴するという方法で講義を進めまし […]

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立

コメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)