可能です。なお、効率的な相談をするために、資料や経過をあらかじめメールフォームに記載していただくか、写真をとって添付していただければと思います。写真は3つまで添付することが可能です。
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A list of faq
3カ所以上をリモートでつないで相談をすることは可能ですか
可能ですが、Zoomの場合は一旦40分で接続が終了してしまいます。そのため、接続終了後に再度ZoomのURLをお送りします。
リモート相談に費用はかかりますか
リモート相談は有料(1時間まで5,000円+消費税)になります。 なお、面談中に、相談者の承諾のもと、オンラインで登記情報等を取得させていただくことがあります。そのような場合は実費をご負担いただきます。 費用につき …
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相続の相談の場合、資料をあらかじめ送ることはできますか
相続の相談の場合は、手書きで結構ですから、相続関係図、どのような相続財産があるか(不動産、預金、株式等)を書き出していただき、その写真をメールフォームに添付していただけると助かります。また、納税通知書の、物件と評価額が …
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債務整理についてリモート面談はできないのでしょうか
債務整理(任意整理、破産、再生)に関する相談は、単に負債の整理ということではなく、生活再建そのものの相談になります。したがって、直接お顔を拝見してしっかりと意見交換をする必要があります。 そのため、債務整理に関しては …
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Zoomで相談したいのですが、あらかじめZoomをインストールする必要がありますか
パソコン以外の場合は、あらかじめZoomをインストールしておいてください。iPhon、iPad、Androidの場合は、届いたメールのZoom URLをクリックすることにより自動的にアプリが起動します。
相談できる時間帯を教えてください
相談可能な時間帯は、平日午前9時から午後5時までです。どうしても土曜日、休日のご相談を希望される場合はその旨申し出てください。
【動画】2021民法・不動産登記法改正を研究する 第3回 ~民法改正案904条の3(期間経過後の遺産の分割における相続分)を考える~
【動画】第2回 ~相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律案を見ながら、法制審議会第2回議事録を読んでみる~
要綱案(登記義務者の所在が知れない場合等における登記手続の簡略化)
1 登記義務者の所在が知れない場合の一定の登記の抹消手続の簡略化 (1) 不動産登記法第70条第1項及び第2項に規定する公示催告及び除権決定の手続による単独での登記の抹消手続の特例として、次のような規律を設けるものとす …
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