賃貸借契約中に修繕が必要となった場合、誰が修繕費を負担しなければなりませんか

改正民法606条1項は、「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。」と定めています。 つまり、原則として賃貸人が …
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賃借人が原状回復すべき部分が一部分の場合、賃借人の負担すべき補修費用の算出はどのようにすればいいですか

原状回復は毀損部分の復旧ですから毀損部分に限定する必要があります。しかしながら、通常、当該部分のみの補修工事を施工単位としない場合には、毀損部分の補修工事が可能な最低限度を施工単位を負担対象範囲として算出すべきです。 こ …
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賃借人が結露を放置していたために物件にシミができてしまいました。賃借人の退去時に修繕費を請求することができるでしょうか

賃借人は、賃借物を善良な管理者としての注意を払って使用する義務を負っています(民法400条)。建物の賃借の場合には、建物の賃借人として社会通念上要求される程度の注意を払って賃借物を使用しなければならず、日頃の通常の清掃や …
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賃貸借契約継続中に、賃借人から敷金を滞納家賃に充当するように請求することはできますか

できません。賃借人は、賃貸借契約にもとづいて賃料を支払う義務があります。賃借人から敷金を滞納家賃に充当するように請求することはできません。 逆に、賃貸借契約継続中に、賃貸人から、敷金を滞納家賃に充当することはできます。そ …
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民法改正後、敷金の返還時期を、「賃貸物の返還を受けたとき」ではなく、「賃貸物の返還を受けた後1ケ月後」とか、「敷金の半額を控除して返還する」などと定めることは可能でしょうか

改正民法では、敷金は「賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき」には、「その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない」と …
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民法改正により、敷金について定められたことはありますか

実は、敷金については、これまではっきりとした規定は民法にありませんでした。そこで、今回の民法改正で、初めて次のような規定が設けられました。 民法622条の2第1項 「賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務 …
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2020年4月1日より前に締結された賃貸借契約に改正民法が適用されますか

改正民法が施行される2020年4月1日より前に締結された賃貸借契約に改正民法が適用されるかどうかは、改正民法の「附則」を注意して見ておく必要があります。 施行日前に贈与、売買、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任 …
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不動産賃貸借契約に対して改正民法が与える影響を教えてください

詳細な解説は別のFAQで行うこととしますが、大きく3つのポイントがあると思われます。 ひとつめは、賃貸借契約について直接改正された部分です。たとえば、敷金に関する規定の新設、賃借人の原状回復義務の取扱いの明確化、賃借人の …
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相続人の1人に行方不明の者がいる場合、遺産分割協議はどのようにすればいいでしょうか

行方不明の方がどのような状態なのか調査する必要があります。現住所が不明ということであれば、戸籍の附票等を調査することで住所が判明する場合があります。 しかし、住所が市区町村役場の職権で抹消されていたり(職権消除)、登録さ …
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遺産分割の話し合いをしてい たところ、兄が「自分が亡父の商売を手伝ったことによって財産を残すことができたのだから多くもらって当然だ」と言い出しました。兄の主張は認められますか

被相続人に対し、財産の増加・維持に特別の寄与や貢献をした人がいる場合に、その人の相続分にその寄与、貢献に相当する分(寄与分)を上乗せすることになります。 寄与分の算定は、相続人の間で協議して決めますが、相続人の間で寄与分 …
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