①議決権数上位10名の株主(自己株式等の議決権を行使することができない株式を除き、株主総会に欠席し又は議決権を行使しなかった株主を含む)、または、②議決権割合の多い株主から加算して3分の2に達するまでの株主のいずれか少 …
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登記すべき事項につき種類株主全員の同意を要する場合は株主リストにはどのような事項を記載すべきですか
種類株主全員について、次の事項を記載し、代表者が証明することが必要です。(1)株主の氏名又は名称(2)住所(3)種類株式の種類及び数(4)当該種類株式の議決権数
登記すべき事項につき株主全員の同意を要する場合は、株主リストにはどのような事項を記載すべきですか
株主全員について、次の事項を記載し、代表者が証明することが必要です。(1)株主の氏名又は名称(2)住所(3)株式数(4)議決権数
有限会社について、登記すべき事項につき株主総会決議を要する場合にも「株主リスト」の添付が必要ですか
有限会社については「株主リスト」を添付書面とすることを直接定めた法律の規定はありませんが、有限会社は、会社法の規定による株式会社として存続しているため(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律2条)、有限会社も登 …
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株主が外国人(又は外国の法人)で、その氏名及び住所等について、外国文字のみ把握している場合には、株主リストにどのように記載すればよいでしょうか
株主名簿上、外国人株主を外国文字の表記で把握している場合には、株主リストにも外国文字で記載すれば足りる。
合併や組織変更があった際の作成者(記名押印をすべき者)は誰ですか
①吸収合併の場合における吸収合併消滅会社の株主リスト②新設合併の場合における新設合併消滅会社の株主リスト③株式会社が組織変更をする場合における組織変更をする株式会社の株主リスト④吸収分割の場合における吸収分割会社の株主リ …
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従業員持株会はどのように記載すればよいですか
原則通り、株主名簿に記載されているとおりの名称と住所を記載する。 従業員持株会が民法上の組合や権利能力なき社団の場合、株主名簿には組合の名称や社団の名称とその住所を記載することができる。また、任意的に代表者名を併記す …
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申請書の添付書面として株主リストはどのように記載すればよいですか
法務省のホームページでは、 「株主の氏名又は名称、住所及び議決権数等を証する書面(株主リスト) 」という記載例が示されている。
自己株式がある場合は、株主リストはどのように記載するのですか
商業登記規則第61条第3項に基づく株主リストには、 自己株式の記載は要求されていない。また、 自己株式等の議決権を有しない株式の株主について株主リストに記載したとしても、当該株主についての記載は、株主リストに記載すべき …
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名義株主については、どのように記載すればよいですか
株主名簿に記載されているとおりの氏名住所等を記載する。
