1 監督命令の登記
裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、監督委員による監督を命ずる処分をすることができる。監督委員は、当該権限行使に関し必要な範囲内で、再生債務者のために、財産の管理及び処分をすることができる。
2 保全管理命令の登記
裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合又は再生手続開始の申立てを棄却する決定に対して民事再生法(以下「法」という)第36条第1項の即時抗告があった場合に、利害関係人の申立てにより又は職権で、再生手続開始の申立て又は即時抗告につき決定があるまでの間、法人である再生債務者の業務及び財産に関し、保全管理人による管理を命ずる処分をすることができる。
保全管理命令が発せられたときは、再生債務者の業務の遂行並びに財産の管理及び処分をする権利は、保全管理人に専属する。
3 再生手続開始の登記
裁判所は、再生手続開始の申立てがあったときは、法第25条の規定により棄却すべき場合を除き、再生手続開始の決定をすることとされ、再生手続開始の決定は、その決定の時から、効力を生ずる。なお、再生手続開始決定に対しては、即時抗告をすることができることとされ、当該裁判所が抗告を理由あるものと認め当該開始決定を取り消す旨に更正するか(民事訴訟法333条)、又は抗告審が開始決定を取り消し、これらの決定が確定したときは、抗告に係る再生手続開始決定は遡って効力を失うこととなる。
4 管理命令の登記
裁判所は、再生手続の開始の決定と同時に又はその決定後、利害関係人の申立てにより又は職権で、法人である再生債務者の業務及び財産に関し、管財人による管理を命ずる処分をすることができる。管理命令が発せられたときは、再生債務者の業務の遂行並びに財産の管理及び処分をする権利は、管財人に専属する。
5 法人継続の登記
清算中の法人である再生債務者について再生手続が開始された場合において、再生計画案が可決されたときは、社団法人にあっては定款の変更に関する規定に従い、財団法人にあっては主務官庁の認可を得て、法人を継続することができることとされた。
6 再生計画認可等の登記
裁判所は、再生計画案が可決された場合は、法第174条第2項各号に該当する事由がないときは再生計画認可の決定を行い、同項各号に該当する事由があるときは再生計画不認可の決定をすることとされた。また、再生計画認可の決定が確定したときは、監督委員又は管財人が選任されている場合を除き、再生手続終結の決定をしなければならないこととされた。
7 再生計画による資本減少及び発行する株式の総数の変更の登記
再生計画において資本の減少を定めたときは、株式会社である再生債務者は、認可された再生計画の定めにより資本の減少をすることができることとされ、また、再生計画において再生債務者が発行する株式の総数について定款を変更することを定めたときは、当該再生債務者の定款は、再生計画認可の決定が確定したときに再生計画の定めによって変更されることとされた。
8 再生手続廃止の登記及び再生計画取消しの登記
裁判所は、法第191条から第194条までに規定する場合は、再生手続廃止の決定をしなければならず、又はすることができることとされ、法第189条1項各号に該当する場合は、再生計画取消しの決定をすることができることとされた。
9 再生手続終結の登記
裁判所は、再生計画認可の決定が確定したときは、監督委員又は管財人が選任されている場合を除き、再生手続終結の決定をしなければならないこととされた。また、監督委員が選任されている場合においては、再生計画が遂行されたとき、又は再生計画認可の決定が確定した後3年を経過したときに、管財人が選任されている場合においては、再生計画が遂行されたとき、又は再生計画がされることが確実であると認めるに至ったときに、再生手続終結の決定をしなければならないこととされた。
10 その他
(1)管財人及び保全管理人の印鑑の届出
(2)再生債務者の代表者の登記事項に関する証明書等の交付
11 和議法及び特別和議法の廃止経過措置
(平12.3.31、民四第802号民事局長通達)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立