株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律中の資本準備金をもってする株式の消却に関する規定は、平成14年3月31日まで効力を有することとなった。したがって、平成14年3月31日以前の取締役会の決議により買い受けた自己株式の消却に係る資本準備金をもってする株式の消却による変更の登記は、受理することができる。
(平12.3.31、民四第805号民事局第四課長通知)
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株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律中の資本準備金をもってする株式の消却に関する規定は、平成14年3月31日まで効力を有することとなった。したがって、平成14年3月31日以前の取締役会の決議により買い受けた自己株式の消却に係る資本準備金をもってする株式の消却による変更の登記は、受理することができる。
(平12.3.31、民四第805号民事局第四課長通知)