株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律中の資本準備金をもってする株式の消却に関する規定は、平成14年3月31日まで効力を有することとなった。したがって、平成14年3月31日以前の取締役会の決議により買い受けた自己株式の消却に係る資本準備金をもってする株式の消却による変更の登記は、受理することができる。
(平12.3.31、民四第805号民事局第四課長通知)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立