港湾運送事業を経営する法人であっても、特定港湾(特定港湾を起点又は終点とする指定区間を含む。)における一般港湾運送事業等のみを経営するものが解散したときは、運輸大臣の認可を要しない。解散の登記申請については、当該解散が認可を要しないものであることの証明書が添付されている場合には、運輸大臣の認可書又はその認証がある謄本が添付されなくとも受理される。
(平12.10.13、民四第2,310号民事局第四課長通知)
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港湾運送事業を経営する法人であっても、特定港湾(特定港湾を起点又は終点とする指定区間を含む。)における一般港湾運送事業等のみを経営するものが解散したときは、運輸大臣の認可を要しない。解散の登記申請については、当該解散が認可を要しないものであることの証明書が添付されている場合には、運輸大臣の認可書又はその認証がある謄本が添付されなくとも受理される。
(平12.10.13、民四第2,310号民事局第四課長通知)