港湾運送事業を経営する法人であっても、特定港湾(特定港湾を起点又は終点とする指定区間を含む。)における一般港湾運送事業等のみを経営するものが解散したときは、運輸大臣の認可を要しない。解散の登記申請については、当該解散が認可を要しないものであることの証明書が添付されている場合には、運輸大臣の認可書又はその認証がある謄本が添付されなくとも受理される。
(平12.10.13、民四第2,310号民事局第四課長通知)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立