1 設立当初、独立行政法人の長となるべき者は、その独立行政法人を所管する主務大臣が指名することとされているので、代表権を有する者の資格を証する書面は、主務大臣が、その長となるべき者を指名したことを証する書面及び就任の承諾を証する書面である。
2 設立後の独立行政法人の長も主務大臣が任命することとされているので、代表権を有する者の変更の登記の申請書には、主務大臣が、独立行政法人の長を任命したことを証する書面及び就任の承諾を証する書面を添付する。
3 設立の登記の申請書には、資本金につき必要な払込み又は給付があったことを証する書面も添付しなければならない。
(平12.11.6、民四第2,518号民事局長通達)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立