1 新設分割による設立の登記
(1)登記申請期間及び申請人
設立会社がする新設分割による設立の登記は、新設分割に必要な法定の手続をすべて終了した日から、本店所在地においては2週間、支店所在地においては3週間以内に、設立会社の代表取締役となるべき者の申請によってする。
(2)登記すべき事項
登記すべき事項は、一般の設立登記と同一の事項のほか、分割会社の商号及び本店並びに分割をした旨である。
(3)添付書面
ア 分割計画書
イ 分割会社の株主総会議事録又は取締役会議事録
ウ 分割会社の登記簿の謄本(作成後3か月以内のもの。ただし、当該登記所の管轄区
域内に分割会社の本店又は支店がある場合を除く。)
エ 債権者に対する公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を供し、若しくは信託したこと又は分割をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
オ 設立会社の資本の限度額を証する書面
カ 簡易分割をする場合には、承継される財産の会計帳簿に記載した価額の合計額を証
する書面及び分割会社の最終の貸借対照表
キ 分割により株式の併合又は消却をしたときは、株券提供公告をしたことを証する書面
ク 設立会社の定款(公証人の認証は不要)
ケ 取締役、代表取締役及び監査役が就任を承諾したことを証する書面
コ 名義書換代理人又は登録機関を置いたときは、これらの者との契約を証する書面
サ 設立会社の取締役会議事録
2 新設分割による変更の登記
(1)登記申請期間等
分割会社がする新設分割による変更の登記の申請期間は、新設分割による設立の登記と同様である。
分割会社の本店所在地においてする新設分割による変更の登記の申請は、設立会社の本店所在地においてする新設分割による設立の登記の申請と同時にしなければならない。この場合において、当該登記所の管轄区域内に設立会社の本店がないときは、分割会社がする新設分割による変更の登記の申請は、設立会社の本店の所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。
新設分割による変更の登記の申請人は分割会社であり、分割会社の代表取締役が分割会社を代表して申請する。
(2)登記すべき事項
設立会社の商号及び本店並びに新設分割をした旨である。
(3)添付書面
分割会社が設立会社の本店所在地を管轄する登記所を経由して登記を申請するときは、分割会社の代表取締役の印鑑証明書であって作成後3か月以内のものを添付しなければならない。
(平13.3.1、民商第599号民事局長通達)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立