株式会社の吸収分割の手続
1 分割契約書の作成及び承認
株式会社が吸収分割をするには、分割会社及び承継会社において分割契約書を作成し、株主総会の特別決議により承認を得なければならない。
2 債権者保護手続
各会社は、新設分割の場合と同様の債権者保護手続をとらなければならないが、承継会社が、その公告を官報のほか公告をする方法として定款で定めた時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲げてしたときは、承継会社の債権者に対する各別の催告は要しない。
3 簡易の分割手続(簡易分割)
承継会社が分割会社に対して分割に際して発行する新株の総数の割当てをする場合(物的分割の場合)において、承継会社が分割会社から承継する財産の会計帳簿に記載した価額の合計額が分割会社の最終の貸借対照表の資産の合計額の20分の1を超えないときは、分割会社は、分割契約書について株主総会の承認を得ることなく吸収分割をすることができる。
4 吸収分割の登記
吸収分割があったときは、一定期間内に分割会社及び承継会社について吸収分割による変更の登記をしなければならず、吸収分割の効力は、承継会社が本店所在地において吸収分割による変更の登記をすることによって生じる。
(平13.3.1、民商第599号民事局長通達)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立