設立会社がする新設分割による設立の登記は、設立会社の代表取締役となるべき者の申請によってする。なお、新設分割による変更の登記の申請人は分割会社であり、分割会社の代表取締役が分割会社を代表して申請する。
承継会社がする吸収分割による変更の登記の申請人は承継会社であり、承継会社の代表取締役が承継会社を代表して申請する。なお、分割会社がする吸収分割による変更の登記の申請人は分割会社であり、分割会社の代表取締役が分割会社を代表して申請する。
(平13.3.1、民商第599号民事局長通達)
読み込み中…
設立会社がする新設分割による設立の登記は、設立会社の代表取締役となるべき者の申請によってする。なお、新設分割による変更の登記の申請人は分割会社であり、分割会社の代表取締役が分割会社を代表して申請する。
承継会社がする吸収分割による変更の登記の申請人は承継会社であり、承継会社の代表取締役が承継会社を代表して申請する。なお、分割会社がする吸収分割による変更の登記の申請人は分割会社であり、分割会社の代表取締役が分割会社を代表して申請する。
(平13.3.1、民商第599号民事局長通達)