新株の時価発行の場合の新株の発行による変更登記申請書に添付すべき取締役会議事録については、次の事項に留意する。
① 公正な発行価額の決定方法が具体的に定められていること。
② 発行価額の決定方法を決議した取締役会が払込期日の2週間前までに行われていること。
(平13.9.12、民商第2,185号民事局長通達)
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新株の時価発行の場合の新株の発行による変更登記申請書に添付すべき取締役会議事録については、次の事項に留意する。
① 公正な発行価額の決定方法が具体的に定められていること。
② 発行価額の決定方法を決議した取締役会が払込期日の2週間前までに行われていること。
(平13.9.12、民商第2,185号民事局長通達)