自己株式の消却による変更登記の登記の事由は、「自己株式の消却」とする。
登記すべき事項は、「発行済株式の総数」及び「発行すべき株式の総数」につき変更を生じた旨及びその年月日である。また、数種の株式を発行している場合には、前記の事項に加えて、「発行済各種の株式の数」及び「発行する各種の株式の数」につき変更を生じた旨が登記すべき事項となる。この場合の変更の年月日は、株式失効の手続を行った日である。
(平13.9.12、民商第2,185号民事局長通達)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立