自己株式の消却による変更登記の登記の事由は、「自己株式の消却」とする。
登記すべき事項は、「発行済株式の総数」及び「発行すべき株式の総数」につき変更を生じた旨及びその年月日である。また、数種の株式を発行している場合には、前記の事項に加えて、「発行済各種の株式の数」及び「発行する各種の株式の数」につき変更を生じた旨が登記すべき事項となる。この場合の変更の年月日は、株式失効の手続を行った日である。
(平13.9.12、民商第2,185号民事局長通達)
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自己株式の消却による変更登記の登記の事由は、「自己株式の消却」とする。
登記すべき事項は、「発行済株式の総数」及び「発行すべき株式の総数」につき変更を生じた旨及びその年月日である。また、数種の株式を発行している場合には、前記の事項に加えて、「発行済各種の株式の数」及び「発行する各種の株式の数」につき変更を生じた旨が登記すべき事項となる。この場合の変更の年月日は、株式失効の手続を行った日である。
(平13.9.12、民商第2,185号民事局長通達)