1 自己株式の取得
会社は、定時総会決議により、配当可能利益並びに株主総会の決議により減少した資本及び法定準備金の範囲内で、次の定時総会の終結の時までに取得することができる自己株式の種類、総数及び取得価額の総額を定め、これに基づいて自己株式を取得することができる。
2 自己株式の保有
会社は、取得した自己株式を、期間、数量等の制限なく保有することができる。
3 自己株式の消却(任意消却)
(1) 自己株式の消却手続
会社は、取締役会の決議により、消却すべき株式の種類及び数を定めて、保有する自己株式を消却することができる。この場合においては、遅滞なく株式失効の手続をとらなければならない。
(2) 自己株式の消却による変更登記の取扱い
ア 登記の事由及び登記すべき事項
登記の事由は、「自己株式の消却」とする。
登記すべき事項は、「発行済株式の総数」及び「発行すべき株式の総数」につき変更を生じた旨及びその年月日である。また、数種の株式を発行している場合には、前記の事項に加えて、「発行済各種の株式の数」及び「発行する各種の株式の数」につき変更を生じた旨が登記すべき事項となる。この場合の変更の年月日は、株式失効の手続を行った日である。
イ 申請書の添付書類
自己株式の消却による変更登記の申請書には、取締役会の議事録を添付しなければならない。
4 株式の強制消却
(1) 株式の強制消却手続
取締役会の決議による自己株式の消却の場合のほか、①資本の減少の規定に従う場合又は②定款の規定に基づき株主に配当すべき利益をもってする場合でなければ、株式の消却をすることができない。
(2) 株式の強制消却による変更登記の取扱い
株式の強制消却による変更登記の添付書面は、従前と同様である。
5 株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律の廃止
株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律は、廃止された。
(平13.9.12、民商第2,185号民事局長通達)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立