1 商号使用者又は支配人が申請人である場合には,本店に代えて,それぞれ営業所又は 支配人を置いた営業所を記録するとともに,当該営業所等の表示に続けて,それぞれ「(営業所)」又は「(支配人を置いた営業所)」と記録する。
2 申請磁気ディスクに記録する場合に使用できるローマ字その他の符号の範囲の変更
(平14.8.30、民商第1,910号民事局長通達)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立