1 現物出資等の場合における検査役の調査の特例
ア 現物出資等の場合における検査役の調査の特例
イ 設立の登記又は新株発行による変更の登記の申請書に添付すべき書面
2 種類株主の取締役等の選解任権
ア 取締役等の選解任について内容の異なる数種の株式
イ 種類株主による取締役等の選解任
ウ 法第222条第7項の定款の定めの廃止等
3 株主総会招集手続の簡素化等
ア 株主総会招集手続の簡素化
イ 書面等による株主総会決議
4 株主総会の特別決議の定足数の緩和
ア 株主総会の特別決議の定足数
イ 登記の申請書に添付すべき書面
5 資本減少手続の合理化等
ア 資本減少の手続
イ 会社分割等の場合の債権者保護手続における公告等
ウ 経過措置
6 小会社に該当しなくなる場合の監査役の任期の特例
ア 小会社特例規定
資本の額が1億円以下の株式会社(最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が200億円以上であるものを除く。)を小会社というとされた。
イ 監査役の任期の特例
(平14.12.27、民商第3,239号民事局長通達・登研662号183頁〔解説671号87頁〕)

商法等の一部を改正する法律等の施行に伴う商業登記事務の取扱い
《株式会社の変更登記の申請》《株式会社の変更登記の方法》《株式会社の役員変更登記の登記事項》《株式会社の役員変更登記の添付書類》《株式会社の役員変更登記の申請》
1 重要財産委員会制度
ア 特例法上の大会社(資本の額が5億円以上又は最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が200億円以上である株式会社)又はみなし大会社(資本の額が1億円を超える株式会社(大会社であるものを除く。)であって定款で特例法第2章第2節の特例の適用を受ける旨を定めた株式会社)であって,社外取締役が選任されており,かつ,取締役が10人以上いる会社は,取締役会の決議をもって,重要財産委員会を設置することができる。
イ 重要財産委員会を設置したときは,本店の所在地においては2週間以内,支店の所在地においては3週間以内に,重要財産委員会の登記をしなければならない。申請書に記載すべき登記の事由は,「重要財産委員会設置」であり,登記すべき事項は,重要財産委員会設置の旨及び重要財産委員の氏名である。また,申請書には,代理人により申請する場合のその権限を証する書面のほか,①重要財産委員会の設置を決議し,及び重要財産委員を選任した取締役会の議事録,②重要財産委員が就任を承諾したことを証する書面,③資本の額が5億円に満たない大会社の場合には,最終の貸借対照表,④みなし大会社の場合には,定款を添付しなければならない。
ウ 重要財産委員会の登記について変更が生じたときは,本店の所在地においては2週間以内,支店の所在地においては3週間以内に,変更の登記をしなければならない。
エ 重要財産委員会は,①取締役会において廃止の決議があった場合,②重要財産委員会を置くことができる会社でなくなった場合(大会社又はみなし大会社でなくなる,取締役の数が10人未満となる,又は取締役中に社外取締役がいなくなる)に廃止される。重要財産委員会の廃止の登記をしたときは,登記官は,重要財産委員に関する登記を職権で朱抹しなければならない。
オ 会社が委員会等設置会社となった場合の登記又は会社が解散した場合の登記をする場合において,当該会社に重要財産委員会に関する登記があるときは,当該登記を朱抹しなければならない。
2 委員会等設置会社
ア 特例法上の大会社又はみなし大会社であって特例法第2章第4節に規定する特例の適用を受ける旨の定款の定めがある会社を委員会等設置会社という。
イ 委員会等設置会社には,指名委員会,監査委員会及び報酬委員会並びに1人又は数人の執行役を置かなければならず,かつ,監査役を置くことができない。
ウ 委員会等設置会社の登記においては,監査役の氏名,代表取締役の氏名及び住所並びに代表取締役に関する共同代表の定めに代えて,①委員会等設置会社である旨,②指名委員会,監査委員会及び報酬委員会を組織する取締役の氏名,③執行役の氏名,④代表執行役の氏名及び住所,⑤代表執行役に関する共同代表の定め,を登記しなければならない。
エ 大会社又はみなし大会社が定款を変更して新たに委員会等設置会社となった場合には,その後最初に招集される定時総会(当該変更をした株主総会が定時総会であるときは,当該定時総会を含む。)の終結の時から,委員会等設置会社特例規定の適用を受けるとされたため,委員会等設置会社の登記に関する特例も,当該終結の時から適用される。この場合には,委員会委員,執行役及び代表執行役を選任し,これらの者の就任の時から,本店所在地においては2週間以内,支店所在地においては3週間以内に登記をしなければならない。
オ 委員会等設置会社特例規定の適用が終了した時には,その時から,本店所在地においては2週間以内,支店所在地においては3週間以内に,委員会等設置会社に該当しなくなった旨の登記をしなければならない。
カ 委員会等設置会社が解散した場合には,委員会等設置会社に関する登記を朱抹しなければならない。なお,委員会等設置会社が解散した場合においては,定款に別段の定めがあるとき及び株主総会において別の者を選任したときを除き,取締役(監査委員を除く。)が清算人と,監査委員が監査役となる。この場合において,取締役中に代表執行役を兼ねる者があるときは,当該取締役が法定代表清算人となる。
(平14.12.27、民商第3,239号民事局長通達・登研662号183頁〔解説671号87頁〕)

商法等の一部を改正する法律等の施行に伴う商業登記事務の取扱い
《外国会社の登記》
1 外国会社の日本における営業所の設置義務の廃止等
ア 日本における営業所の設置義務の廃止
イ 貸借対照表の公告
ウ すべての日本における代表者の退任
エ 日本における代表者の住所
2 外国会社の登記手続
ア 日本における貸借対照表の公告の方法の登記
イ 初めて日本における代表者を定めた場合の登記
ウ すべての営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の登記
エ 日本に営業所を設置していない外国会社のすべての日本における代表者がその住所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の登記
オ 日本に営業所を設置していない外国会社がその登記後に日本に営業所を設置した場合の登記
カ 日本に営業所を設置している外国会社がその登記後すべての営業所を閉鎖した場合(すべての日本における代表者が退任しようとするときを除く。)の登記
キ すべての日本における代表者が退任する場合(清算の開始の命令がある場合を除く。)の登記
(平14.12.27、民商第3,239号民事局長通達)

新株予約権の発行価額の払込みの場合においては,次の書面も,商業登記法第89条第2号の「商法第280条ノ29第1項の払込みがあったことを証する書面」に当たるものとして,取り扱うことができる。
ア 払込取扱金融機関との間で払込委託契約を締結し,これによる払込みがされた場合には,当該金融機関が発行した払込みがあったことの証明書
イ 発行会社の口座(払込取扱金融機関に設けられたもの)に振り込むことによって払込みがされた場合には,発行会社の代表者が作成した発行価額の全額の払込みを受けたことを証明する旨を記載した書面であって,次の①又は②の書面のいずれか(新株予約権の割当てを受けた者から発行価額に相当する金額が当該口座に入金されたことが確認できるもの)を合綴したもの
① 取引明細表等当該金融機関が作成した書面
② 当該口座の預金通帳の写し
(平14.12.25、民商第3,231号民事局商事課長通知)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立