土地家屋調査士法人の名称使用制限《法人の名称》《会社の商号》 土地家屋調査士法人は,その名称中に土地家屋調査士法人という文字を使用しなければならない。また,土地家屋調査士法人でない者は,土地家屋調査士法人又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。(平15.7.30、民商第2,139号民事局商事課長通知・登研669号200頁、月報58巻9号321頁)
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土地家屋調査士法人の名称使用制限《法人の名称》《会社の商号》 土地家屋調査士法人は,その名称中に土地家屋調査士法人という文字を使用しなければならない。また,土地家屋調査士法人でない者は,土地家屋調査士法人又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。(平15.7.30、民商第2,139号民事局商事課長通知・登研669号200頁、月報58巻9号321頁)