特定非営利活動法人の理事の印鑑証明書等の交付《その他の法人の登記》 特定非営利活動法人の役員は,少なくとも年1回社員の通常総会を開催することを要するため,その任期が4年以上となることはないことから,登記簿上,就任後4年を経過している特定非営利活動法人の理事にかかるいわゆる資格証明書及び印鑑証明書は交付することができない。(平15.11.7、民商第3,320号民事局商事課長通知・登研672号156頁〔解説付〕、月報58巻12号291頁)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立