特定非営利活動法人の理事の印鑑証明書等の交付《その他の法人の登記》 特定非営利活動法人の役員は,少なくとも年1回社員の通常総会を開催することを要するため,その任期が4年以上となることはないことから,登記簿上,就任後4年を経過している特定非営利活動法人の理事にかかるいわゆる資格証明書及び印鑑証明書は交付することができない。(平15.11.7、民商第3,320号民事局商事課長通知・登研672号156頁〔解説付〕、月報58巻12号291頁)
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特定非営利活動法人の理事の印鑑証明書等の交付《その他の法人の登記》 特定非営利活動法人の役員は,少なくとも年1回社員の通常総会を開催することを要するため,その任期が4年以上となることはないことから,登記簿上,就任後4年を経過している特定非営利活動法人の理事にかかるいわゆる資格証明書及び印鑑証明書は交付することができない。(平15.11.7、民商第3,320号民事局商事課長通知・登研672号156頁〔解説付〕、月報58巻12号291頁)