新株予約権の登記を支店の所在地において登記する場合における登記の事由等の年月日の記載《新株予約権の登記手続》 新株予約権の登記を支店の所在地において登記する場合には,登記の事由の発生した変更年月日,本店の所在地において登記した年月日等の日付の記載は不要である。(平15.12.3、民商第3,595号民事局商事課長通知・登研673号174頁〔解説付〕、月報59巻1号305頁)
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新株予約権の登記を支店の所在地において登記する場合における登記の事由等の年月日の記載《新株予約権の登記手続》 新株予約権の登記を支店の所在地において登記する場合には,登記の事由の発生した変更年月日,本店の所在地において登記した年月日等の日付の記載は不要である。(平15.12.3、民商第3,595号民事局商事課長通知・登研673号174頁〔解説付〕、月報59巻1号305頁)