本店及び支店の所在地において登記すべき事項の登記について職権更正をした場合の取扱い《職権による登記の更正》 本店及び支店の所在地において登記すべき事項の登記について,本店の所在地においてした登記を職権更正をした場合には,登記官は遅滞なく,支店の所在地を管轄する登記所のその旨を通知する。当該通知書には,当該職権更正に係る登記の登記簿の抄本又はその経緯を記載した証明書を添付する。(平15.12.22、民商第3,773号民事局商事課長通知・登研675号116頁〔解説付〕、月報59巻3号155頁)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立