本店及び支店の所在地において登記すべき事項の登記について職権更正をした場合の取扱い《職権による登記の更正》 本店及び支店の所在地において登記すべき事項の登記について,本店の所在地においてした登記を職権更正をした場合には,登記官は遅滞なく,支店の所在地を管轄する登記所のその旨を通知する。当該通知書には,当該職権更正に係る登記の登記簿の抄本又はその経緯を記載した証明書を添付する。(平15.12.22、民商第3,773号民事局商事課長通知・登研675号116頁〔解説付〕、月報59巻3号155頁)
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本店及び支店の所在地において登記すべき事項の登記について職権更正をした場合の取扱い《職権による登記の更正》 本店及び支店の所在地において登記すべき事項の登記について,本店の所在地においてした登記を職権更正をした場合には,登記官は遅滞なく,支店の所在地を管轄する登記所のその旨を通知する。当該通知書には,当該職権更正に係る登記の登記簿の抄本又はその経緯を記載した証明書を添付する。(平15.12.22、民商第3,773号民事局商事課長通知・登研675号116頁〔解説付〕、月報59巻3号155頁)