親会社を同じくする完全子会社間における新株を割り当てない吸収合併の登記《株式会社の合併の登記の申請》 存続会社と消滅会社の親会社が同じである完全子会社間の吸収合併について,消滅会社の株主である親会社に対して新株を割り当てない旨の記載がある合併契約書を添付してされた存続会社の合併による変更登記の申請は,受理して差し支えない。(平16.1.15、民商第84号民事局商事課長通知・登研675号119頁〔解説付〕、月報59巻3号159頁)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立