親会社を同じくする完全子会社間における新株を割り当てない吸収合併の登記《株式会社の合併の登記の申請》 存続会社と消滅会社の親会社が同じである完全子会社間の吸収合併について,消滅会社の株主である親会社に対して新株を割り当てない旨の記載がある合併契約書を添付してされた存続会社の合併による変更登記の申請は,受理して差し支えない。(平16.1.15、民商第84号民事局商事課長通知・登研675号119頁〔解説付〕、月報59巻3号159頁)
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親会社を同じくする完全子会社間における新株を割り当てない吸収合併の登記《株式会社の合併の登記の申請》 存続会社と消滅会社の親会社が同じである完全子会社間の吸収合併について,消滅会社の株主である親会社に対して新株を割り当てない旨の記載がある合併契約書を添付してされた存続会社の合併による変更登記の申請は,受理して差し支えない。(平16.1.15、民商第84号民事局商事課長通知・登研675号119頁〔解説付〕、月報59巻3号159頁)