大学共同利用機関法人の名称使用制限《法人の名称》《会社の商号》 大学共同利用機関法人でない者は,その名称中に,大学共同利用機関法人という文字を用いてはならない。(平16.2.27、民商第563号民事局商事課長通知・登研678号150頁〔解説付〕、月報59巻6号289頁)
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大学共同利用機関法人の名称使用制限《法人の名称》《会社の商号》 大学共同利用機関法人でない者は,その名称中に,大学共同利用機関法人という文字を用いてはならない。(平16.2.27、民商第563号民事局商事課長通知・登研678号150頁〔解説付〕、月報59巻6号289頁)