商業登記規則等の一部を改正する省令の施行等に伴う商業・法人登記事務の取扱い《電子情報処理組織による登記》 申請人等は,本店の所在地を管轄する登記所及び支店の所在地を管轄する登記所のいずれもが法第113条の7の指定を受けた登記所であるときは,オンライン登記申請又は書面登記申請により,本店の所在地においてする登記の申請と支店の所在地においてする登記の申請とを,一括して,本店の所在地を管轄する登記所に対してすることができる。(平16.3.31、民商第952号民事局長通達・登研677号146頁〔解説678号1頁〕、月報59巻5号288頁)