商業登記規則等の一部を改正する省令の施行等に伴う商業・法人登記事務の取扱い《電子情報処理組織による登記》 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)の規定により電子情報処理組織を使用して行う登記の申請に関する事務の取扱い1 会社の代表者の印鑑証明書及び資格を証する書面 オンライン登記申請において,申請書情報又は委任状情報と共に電子認証登記所の発行に係る電子証明書が送信された場合には,当該申請については,登記所が作成した会社の代表者の印鑑証明書及び会社の代表者の資格を証する書面を添付することを要しない。2 登記簿の謄抄本 登記簿の謄抄本を添付すべき場合には,申請人等は,当該登記簿の謄抄本の提出に代えて,当該登記簿に係る登記情報(電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成11年法律第226号)第2条第1項に規定する登記情報)の送信を指定法人から受けるために必要な情報(照会番号)を提供することができる。(平16.3.31、民商第952号民事局長通達・登研677号146頁〔解説678号1頁〕、月報59巻5号288頁)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立