商業登記規則等の一部を改正する省令の施行等に伴う商業・法人登記事務の取扱い《電子情報処理組織による登記》 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)の規定により電子情報処理組織を使用して行う登記の申請に関する事務の取扱い1 特定指定登記所の指定2 オンライン登記申請の対象は,登記の申請(これと同時にする受領証の交付又は送付の請求,登記の嘱託を含む)に限るものとする。したがって,印鑑の提出,電子証明書の発行の請求,登記事項証明書及び印鑑証明書の交付の請求等は,対象としない。3 申請人等は,申請書情報及び所要の添付書面情報を送信するときは,電子署名に係る電子証明書を取得して送信しなければならない。4 オンライン登記申請については,申請書情報等が登記所に到達した時に自動的に受付番号が付与される。登記官は,受付番号が記載された表紙,申請書情報,添付書面情報及び検証結果情報を印刷して合綴する。5 オンライン登記申請を行うときは,納付期限の経過前に限り,歳入金電子納付システムを利用して当該申請に係る登録免許税の納付を行うことができる。登記官は,申請書情報等を受け取ったときは,登録免許税が納付されていることを納付状況情報により確認し,納付があった場合には,当該納付状況情報を印刷し,申請書情報等を印刷したものとを合綴するものとする。6 調査の方法7 登記官は,申請書情報等に不備があるときは,補正コメントを作成して法務省システムに送信する。補正コメントが法務省システムに到達すると,補正コメントの参照を促す旨の電子メールが申請人等に送信される。申請人等がオンラインにより補正を行う場合には,法務省システムから所定の補正様式を取得し,これに補正に係る情報を記録し,又は添付して作成した補正情報及び電子署名に係る電子証明書を送信しなければならない。8 オンライン登記申請により受領証の交付の請求があったときは,申請書情報を印刷したものに受付年月日及び受付番号を記載し,登記官が押印して受領証を作成する。9 オンライン登記申請で送信された添付書面情報は,還付の対象とはならない。10 申請人等がオンラインにより申請の取下げを行う場合には,法務省システムから所定の取下書様式を取得し,これに取下書に記載すべき事項を記録して作成した取下書情報及び電子署名に係る電子証明書を送信しなければならない。11 端末装置を用いて却下の指示をすると,申請が却下された旨の電子メールが申請人等に送信される。申請を却下するときは,準則第62条の規定に従って決定書を作成して,これを申請人等に交付し,又は送付する等の手続を行わなければならない。12 取下げ等の場合の登録免許税の還付13 校合14 閲覧(平16.3.31、民商第952号民事局長通達・登研677号146頁〔解説678号1頁〕、月報59巻5号288頁)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立