商業登記規則等の一部を改正する省令の施行等に伴う商業・法人登記事務の取扱い《電子情報処理組織による登記》1 送付に要する費用を郵便切手等で納付して,受領証の送付を請求することができる。なお,申請を取り下げた場合であっても,受領証を返還させることを要しない。2 送付に要する費用を郵便切手等で納付して,送付による添付書面の還付を請求することができる。(平16.3.31、民商第952号民事局長通達・登研677号146頁〔解説678号1頁〕、月報59巻5号288頁)
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商業登記規則等の一部を改正する省令の施行等に伴う商業・法人登記事務の取扱い《電子情報処理組織による登記》1 送付に要する費用を郵便切手等で納付して,受領証の送付を請求することができる。なお,申請を取り下げた場合であっても,受領証を返還させることを要しない。2 送付に要する費用を郵便切手等で納付して,送付による添付書面の還付を請求することができる。(平16.3.31、民商第952号民事局長通達・登研677号146頁〔解説678号1頁〕、月報59巻5号288頁)