再生手続開始の申立てが棄却され,又はその申立ての取下げがされた場合の監督命令の登記の取扱い《民事再生の登記》 民事再生法(平成12年法律第128号)に基づく監督命令の登記が再生手続開始決定前にされている場合において,再生手続の申立てが棄却され,又は申立ての取下げがされたときは,監督命令の変更又は取消しの決定がされなくても,監督命令は当然に効力を失うものと考えられるが,これらの場合において,監督命令の変更又は取消しの登記の嘱託がされたときの登記の記載は,原因を記載すべき欄に「再生手続開始申立て棄却の決定確定何地方裁判所の嘱託」又は「再生手続開始申立て取下げ何地方裁判所の嘱託」とする。(平16.4.13、民商第1,181号民事局商事課長通知・登研678号160頁〔解説付〕、月報59巻6号298頁)