社外取締役の責任の制限に関する規定の設定の登記と社外取締役である旨の登記は、必ずしも併せてする必要はない。社外取締役の責任の制限に関する規定の設定の登記は、社外取締役の設置を示すものではなく、社外取締役との間で責任限定契約を締結することができる旨を内容とするものであり、社外取締役の存在を前提とするものではないからである。したがって、将来社外取締役を選任することを予定して、あらかじめ定款に社外取締役の会社に対する責任の制限に関する規定を設けたときは、それのみの登記を申請することができる。民事月報Vol.61(2006)№7「会社法施行後における商業登記実務の諸問題」

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立