株主割当による募集株式の発行による変更の登記を申請する場合において、株主総会を、募集株式の募集事項の決定機関として、株主総会議事録を添付したときは、定款の添付を要しない。この取扱いは、会社法施行前から存する会社について、定款に新株発行事項の決定機関として株主総会を定めていた場合において、会社法施行後に株主割当による募集株式の発行による変更の登記を申請するときも同様である。なお、登記の申請の場面で定款が不要とされた場合であっても、施行日前から存する会社が募集事項の決議機関を株主総会とするためには、定款の定めが必要であり、当該定めがない株主総会の決定は、募集株式の発行に瑕疵を内在させることになるものと解される。民事月報Vol.61(2006)№7「会社法施行後における商業登記実務の諸問題」