会社法(整備法)施行の際現に存する株式会社であって、登記簿上、資本金の額が1億円以下であり、かつ、株式の譲渡制限に関する規定がない会社から、会社法の施行日前から在職した監査役について、施行日後の日付を退任日付とする退任の登記が申請された場合において、同時に(またはそれ以前に)その会社が監査役会設置会社・会計監査人設置会社の登記を申請していないときは、その会社は、形式上、小会社であるとみなせるので、監査役の退任年月日を会社法の施行の日に補正させる必要がある。法務通信658(2006.5)窓口相談事例