特例有限会社から株式会社へ商号変更による移行登記と同時に増資を行う方法について。①従来の有限会社から株式会社への組織変更と同様に「資本金の額の増加」として議案に掲げ,募集株式発行手続は行わない。<議案の内容>(1)資本金を増加する旨(2)移行に伴い株式を発行する旨(3)払込金額(4)株式の割当に関する事項<添付書面>(1)株主総会議事録(2)資本金証明書(3)定款(4)払込があったことを証する書面②商号変更と同時に効力が生じるよう,条件付で募集株式発行の手続をする。<議案の内容>(1)募集株式発行に関する事項(2)商号変更の効力発生を条件とする旨<添付書面>(1)株主総会議事録(2)資本金証明書(3)定款(4)払込があったことを証する書面(5)株式の申込もしくは引受を証する書面上記①,②いずれかの方法で可能でしょうか?もしくは他の方法によるべきでしょうか?②による。ただし,払込期日又は払込機関の末日が,商号変更による移行に係わる設立登記申請日であることを要する(説明資料10,11,12,13)。①の方法は,会社法上の株式会社として存続する特例有限会社(特例法2条1項)であるから,募集株式の発行に際して募集株式発行のための手続を行わないことは許されない。なお,特例有限会社の募集株式の発行については株式会社商事法務発行「中小会社・有限会社の新・会社法」151ページ以下参照ください。栃木県全体研修会18.9.30

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立