債務超過会社の清算結了登記において,従前のように「債務超過の貸借対照表」及び「債権放棄証書」の双方を添付して清算結了の登記をすることができなくなりましたが,議事録添付の決算報告書に,債権の放棄がなされ,負債の部がゼロになった旨の記載があり,その総会において決算報告書の承認を受けた場合には,当該登記は受理されるでしょうか?受理される。清算結了登記は,会社の清算手続が名実ともに終了したことを株主総会で承認されたことを証する書面を添付することとされていた(旧商登法92条で準用する64条)が,新商登法では,「決算報告書」を添付することとされた(75条)。したがって,清算事務がすべて完了し債権債務が存しないことを施行規則150条に則って作成された決算報告書の添付を要することとなる。この際に「債権放棄証書」の添付は不要である(商事法務NO1496号33ページ参照)。栃木県全体研修会18.9.30