清算人の選任の登記の際に添付する定款は,解散及び清算人を選任する旨を定めた総会議事録において「当会社の定款には清算人及び清算人会についての定めがないため,本総会において清算人を選任する」旨の記載があった場合でも,添付を省略することはできないでしょうか?添付を省略することはできない。清算人の登記を申請する場合に,旧商登法では,「業務執行社員が清算人となった場合」(62条)に定款を添付書面として規定していたが,新商登法では,業務執行社員にかかわらず清算人の登記には必ず定款が添付書面となる旨が明文化された(73条)ものであり,当該議事録に定めのない旨記載されていたとしても,登記官はそれを確認する必要があるため,定款の全部について添付することを要する。栃木県全体研修会18.9.30