取締役が一名の株式会社の設立において,定款に取締役が会社を代表する旨の記載がない場合(ex.取締役は社長とし,当会社を代表する旨)には,他の添付書面によって代表権を証明する必要があるでしょうか?取締役が一名の株式会社の場合,代表権を証する書面の添付は要しない。会社法の原則は,取締役は各自会社を代表する(法349条)ことからして不要である(Q&A5-34)。栃木県全体研修会18.9.30
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取締役が一名の株式会社の設立において,定款に取締役が会社を代表する旨の記載がない場合(ex.取締役は社長とし,当会社を代表する旨)には,他の添付書面によって代表権を証明する必要があるでしょうか?取締役が一名の株式会社の場合,代表権を証する書面の添付は要しない。会社法の原則は,取締役は各自会社を代表する(法349条)ことからして不要である(Q&A5-34)。栃木県全体研修会18.9.30