取締役が一名の株式会社の設立において,定款に取締役が会社を代表する旨の記載がない場合(ex.取締役は社長とし,当会社を代表する旨)には,他の添付書面によって代表権を証明する必要があるでしょうか?取締役が一名の株式会社の場合,代表権を証する書面の添付は要しない。会社法の原則は,取締役は各自会社を代表する(法349条)ことからして不要である(Q&A5-34)。栃木県全体研修会18.9.30

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立