特例有限会社から株式会社への商号変更と同時にする資本金の増加について、移行後の株式会社設立登記時に「当該変更後の登記事項」として、一括で登記申請できるのは、下記のどの事例か。(1)資本準備金・その他資本剰余金を資本に組み入れたとき(会計規48ⅠⅡ)(2)特例有限会社の株主総会において決議し、登記申請日前に募集株式の効力が発生しているとき(3)(2)の場合で、募集株式発行の効力日(払込期日または払込期間の満了日)が移行による設立登記申請日であるとき(1)資本組入れ日を移行による設立日とする場合は可能である。(2)一括で登記申請することはできない。特例有限会社の登記事項としてあらかじめ登記申請する必要がある。(3)募集株式発行の効力日を設立登記申請日とする場合は可能である。(通達P.78)大阪司法書士会 18.8.1 会社法Q&A