株主総会の決議により解散し、清算人を選任する登記申請書(会928)には、清算人会設置規定等の有無を見定めるため、定款全文の添付が必要(商登73)であるが、当該清算人選任に係る議事録の議案において「当社の定款には、会社法477条第2項の定め、および会社法第478条第1項第2号の清算人の定めはない。」旨が文中に記されているときは、定款の添付は省略してもかまわないか。添付を要する。大阪司法書士会 18.8.1 会社法Q&A
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株主総会の決議により解散し、清算人を選任する登記申請書(会928)には、清算人会設置規定等の有無を見定めるため、定款全文の添付が必要(商登73)であるが、当該清算人選任に係る議事録の議案において「当社の定款には、会社法477条第2項の定め、および会社法第478条第1項第2号の清算人の定めはない。」旨が文中に記されているときは、定款の添付は省略してもかまわないか。添付を要する。大阪司法書士会 18.8.1 会社法Q&A