株主総会の決議により解散し、清算人を選任する登記申請書(会928)には、清算人会設置規定等の有無を見定めるため、定款全文の添付が必要(商登73)であるが、当該清算人選任に係る議事録の議案において「当社の定款には、会社法477条第2項の定め、および会社法第478条第1項第2号の清算人の定めはない。」旨が文中に記されているときは、定款の添付は省略してもかまわないか。添付を要する。大阪司法書士会 18.8.1 会社法Q&A

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立