取締役会非設置会社において、取締役を選任した場合は、その被選任者の就任承諾書の印鑑につき印鑑証明書が必要(商登規61Ⅱ)だが、代表取締役の就任承諾書については、不要か。貴見のとおり。また議事録・互選書については、代表取締役選定に係るものにつき捺印者の印鑑につき印鑑証明書が必要である。但し、当該印鑑と変更前の代表取締役が登記所に提出している印鑑とが同一であるときはこの限りではない。(商登規61Ⅳ) 従って、取締役1名のみの会社の場合、その取締役は代表取締役としても登記がなされるため、その選任をしたときの株主総会議事録の捺印者に関する印鑑につき印鑑証明書の添付が必要である。(通達P.46)大阪司法書士会 18.8.1 会社法Q&A