既存の非公開株式会社が取締役会を置かない決議をした場合、代表権を有していなかった取締役には当然に代表権が付与されるので、代表取締役としての登記がなされるが、その際の登記事項となる代表取締役の住所は、申請人の委任状に記載する取り扱いでよいか。貴見のとおり。また代表取締役としての就任承諾書は不要である。大阪司法書士会 18.8.1 会社法Q&A

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立