既存の非公開株式会社が取締役会を置かない決議をした場合、代表権を有していなかった取締役には当然に代表権が付与されるので、代表取締役としての登記がなされるが、その際の登記事項となる代表取締役の住所は、申請人の委任状に記載する取り扱いでよいか。貴見のとおり。また代表取締役としての就任承諾書は不要である。大阪司法書士会 18.8.1 会社法Q&A
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既存の非公開株式会社が取締役会を置かない決議をした場合、代表権を有していなかった取締役には当然に代表権が付与されるので、代表取締役としての登記がなされるが、その際の登記事項となる代表取締役の住所は、申請人の委任状に記載する取り扱いでよいか。貴見のとおり。また代表取締役としての就任承諾書は不要である。大阪司法書士会 18.8.1 会社法Q&A